長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
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 長崎県弁護士会は、「全国一斉 旧優生保護法相談会」をおこないます。
 これは、日本弁護士連合会の呼びかけで、全国の弁護士会が一斉に行うもので、
2回目の実施です(第1回は2022年12月実施)。
 旧優生保護法は、1948年から1996年まで、障害のある方等を対象とし、強制的に不妊手術や人工妊娠中絶手術を推進する根拠となった法律で、この法律による被害者は全国でおよそ8万4千人、うち強制不妊手術の被害はおよそ2万5千件に及ぶとさ
れていますが、まだ多くの被害者がいらっしゃると思われます。
 また、2018年1月に旧優生保護法の被害に関する全国初の国賠訴訟が提起されて以降、全国各地で国賠訴訟が提起され、地裁、高裁とも、除斥期間の適用の有無により
勝訴、敗訴が分かれていましたが、本年7月3日の最高裁大法廷は、「旧優生保護法は憲法違反」との判断を示し、不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」についても認めませんでした。
 「旧優生保護法による手術だったかどうかわからない」「家族や知人が被害者かもしれない」「一時金を請求したいが手術を受けた証拠がない」など、手術を受けたご本人
やご家族・知人、福祉関係者や医療関係者の方を対象とした相談会です。予約不要、相談料は無料です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

タイトル:

全国一斉 旧優生保護法相談会

相談日時:

2024年7月16日(火)10時~16時

電話相談

0570-07-0016(ナビダイヤル) 

10時~12時は、長崎県弁護士会につながります。(回線がふさがっているときは他県の弁護士会につながります)。
12時~16時は他県の弁護士会につながります。
なお、050IP電話からはつながりません。

相談料

相談料は無料です。通話料はご負担願います。

主 催

長崎県弁護士会・日本弁護士連合会

お問合せ

長崎県弁護士会 電話 095-824-3903

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