長崎県弁護士会は生活保護ホットラインをおこないます。これは日本弁護士会連合会の呼びかけで全国の弁護士会が一斉に実施するものです。
2013年8月から生活保護基準の引下げが段階的に実施され、2015年7月からは住宅扶助基準も引下げられました。生活保護利用者は、これまで以上に生活を大きく切り詰める必要に迫られ、特に冬季に必要な暖房費が賄えず人命や健康に関わる事態の発生も懸念されています。
最後のセーフティネットである生活保護制度が適切に利用されているかどうか、本当に必要な人が利用できているかどうか等、生活保護制度の実情を把握するために、生活保護ホットラインを実施します。
「生活保護申請書が貰えない」「生活保護を受けたいのに家族に面倒を見てもらうように言われた」「ホームレスの人は生活保護を受けられないと言われた」「自動車を処分するよう言われた」「65歳までは働けるでしょうと言われた」「家賃が高すぎるから生活保護は受けられないと言われた」など、生活保護に関する相談なら何でも結構です。
通話料は無料です。お気軽におかけください。弁護士が電話でご相談に応じます。
タイトル | : | 弁護士会の生活保護ホットライン |
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日 時 | : | 2018年12月21日(金) 10時~16時 |
予 約 | : | 電話相談 0120-158-794 *実施日に長崎県弁護士会(長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階)に設置する通話料無料のNTTフリーダイヤル 携帯・PHS・公衆電話からも繋がります。 |
主 催 | : | 長崎県弁護士会・日本弁護士連合会 |
お問合せ | : | 長崎県弁護士会 電話095-824-3903 |