長崎県弁護士会は、「投資被害110番」をおこないます。
先物取引や、金融商品の取引などについて、お困りごとはありませんか。弁護士が電話でご相談に応じます。
先物取引とは、農産物や貴金属などの商品代金の決済や受け渡しを行う契約を現時点で締結し、代金の決済及び商品受け渡し自体を将来の一定の時点で行うもので、値動きの激しい商品相場において、手元資金の何倍もの取引をするという、極めてリスクの大きな取引です。悪質な業者は、取引内容を理解できない素人に対して、今買えば絶対もうかるなどのハイリターンを強調するだけで取引の仕組みやリスクの説明を十分にせず、多額の手数料収入を得るために、異常な回数の取引を繰り返させることもあります。そのため、気付いたときには被害金額は著しく膨れ上がるという事態になっています。
また、未公開株被害、FX取引被害、CO2排出権取引被害、ファンド被害、自然エネルギーへの投資を称する被害、仮想通貨と連動させた投資被害、投資用DVDによる被害など、投資被害詐欺はあとを絶ちません。
業者の説明がよくわらない、取引を続けているが不安だ等、投資に関するお困りごとは、気軽にお電話ください。弁護士が電話で相談にあたります。
タイトル | : | 投資被害110番 |
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日 時 | : | 2019年(平成31年)2月18日(月) 10時~16時 |
方 法 | : |
電話相談 電話095-824-0052(代) *上記日時に長崎県弁護士会に設置する臨時電話です。 |
内 容 | : | 商品先物取引等商品デリバティブ・FX取引・詐欺的金融商品被害などについての、疑問・不安・お困りごとに弁護士が相談にあたります。 |
主催・問合せ先 | : | 長崎県弁護士会 電話095-824-3903 |