長崎県弁護士会

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長崎県弁護士会 会員 福﨑龍馬

 

 車の運転をしていて、ひやっとしたことはありませんか。車社会の現代においては、誰もが、交通事故の加害者にも、被害者にもなる可能性があります。もちろん、事故が起きないのが一番ですが、万が一、起きてしまったとき、日頃からどうするかを考えておくことが大切です。

 

 交通事故を起こした場合、まず、負傷者がいたら救護をしなければなりません。併せて警察への報告の必要があります。これらを怠ると罰則を受けることもあるので注意が必要です。また、自動車保険に加入している場合、保険会社への連絡も忘れないようにしてください。

 

 ところで、みなさんの関心が強いのは、“どのようなペナルティを受けるのか”ということでしょう。

 

 交通事故の加害者は、民事責任、刑事責任、行政上の責任という3種の責任を負う可能性があります。

 

 民事責任とは、被害者に与えた車の修理費用などの物件損害、治療費や慰謝料などの人身損害等の損害についての賠償責任です。自動車保険でカバーしているのはこの民事責任です。

 

 刑事責任とは、運転によって人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪などの罪となり、懲役・禁錮刑や罰金刑に処せられるというものです。

 

 行政上の責任とは、交通ルール違反に対し免許停止や免許取消などの処分を受けることをいいます。

 

 このように、交通ルールを守らずに運転し、事故などを起こすと、多額の賠償金を負担することとなったり、刑事罰を受けたり、免許を取り消されたりするなど、多くのペナルティを受ける可能性があります。

 

 次に、被害者となってしまった場合、まずはしっかり治療を受けて怪我を治さないといけません。それと同時に、治療費がかかったり、収入源が途絶えたり、お金の問題も発生します。加害者が任意保険に加入していた場合、治療を終えると生じた損害について賠償の提示を受けることとなります。この提示の内容が納得のいくものであるか十分検討してください。

 

 自身の加入する自動車保険に弁護士特約が付いている場合、この賠償額の交渉を弁護士に依頼するのも一つの方法です。

 

 加害者が自動車保険に入っておらず、さらには、賠償できるだけの資力がない場合、加害者から賠償金の支払いを受けることができなくなってしまいます。このような時は、政府の自動車損害賠償保障事業という制度があり、損害の全額とまではいきませんが、損害の一部について国から補填してもらえるようになっています。もしもの時のために覚えておきましょう。

 

(2019年1月21日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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10:00 AM 遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
4月 14 @ 10:00 AM – 1:00 PM
 長崎県弁護士会は、遺言の日記念行事として「遺言・相続・高齢者に関する何でも無料法律相談」をおこないます。  4月15日を、近畿弁護士連合会が「良(4)い、遺言(15)」の語呂合わせで「遺言の日」としたことから、日本弁護士連合会(日弁連)の呼びかけで、毎年この時期に全国の弁護士会で記念行事が行われています。  長崎県弁護士会でも、この「遺言の日」を記念し無料法律相談を行います。  遺言・相続・後見制度等、また、ご高齢者が抱えるお悩みや、ご高齢者に関する法的なことなら何でも結構です。お気軽に弁護士に相談してみませんか。  のべ7人の弁護士が、面談または電話で、無料で相談に応じます。面談相談は事前予約制、定員になり次第締め切ります。 タイトル: 「遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する何でも無料相談」 日 時 : 2025年(令和7年)4月14日(月)10時~13時 方 法 : 【面談相談】 長 崎: 長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25長崎MSビル4階) 予約電話 095-824-3903 佐世保: 長崎県弁護士会佐世保支部 (佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) 予約電話 0956-22-9404 *相談料は無料です。 *相談時間は1人30分程度、事前予約制、定員になり次第締切り。 電話相談 095-824-0052  実施日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25-4階)に設置する相談専用電話。通話料はかかります。電話相談はお1人20分程度。 主 催 : 長崎県弁護士会 日本弁護士連合会 ○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903) チラシはこちら
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