「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」、いわゆる「被災ローン減免制度」が、平成28年4月に運用開始されました。
これは、平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により、被災する前から抱えていた住宅ローン・住宅のリフォームや事業性ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者について、一定の要件のもと、法的倒産手続によらずに、債務の全部又は一部を減免することが認められる制度です。
被災ローン減免制度」を利用する場合は、弁護士の支援を受けることができます(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます)。登録支援専門家(弁護士)に手続を依頼する場合の費用は、利用者が負担する必要はありません。また、この制度は、「一定額を手元に残したまま、債務の減額又は免除を受けることができる。」「個人信用情報が登録されない(ブラックリストに載らない)」「原則として保証人に請求されない。」などの利点があります。
【委嘱依頼までの手続の流れ】
- 被災者(平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により被災した方)ご自身が、最も多額のローンを借りている金融機関等へ「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の着手手続を希望することを申し出、ガイドラインに基づく手続きに着手することへの同意書の発行を得る。
- 金融機関が発行する「同意書」及び「委嘱依頼書」、「借入先一覧」、「個人情報の取り扱い及び免責事項に関する同意書」を長崎県弁護士会に提出する(郵送または持参)。
委嘱依頼書など必要書類のダウンロードはこちら → (word / PDF)
当会の「登録支援専門家の委嘱の受付窓口」及び「登録支援専門家による業務の遂行について正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口」は、長崎県弁護士会(〒850-0875 長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階 電話095-824-3903)です。