長崎県弁護士会

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長崎県弁護士会 会員 今井悠人

 

 昨年4月1日、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法の施行に伴い、改正少年法が施行されました。
 少年法は、専ら少年の健全育成を図ることを目的として、罪を犯すなどした20歳未満の少年の保護処分を行う手続きを定めた法律です。大人の場合には、罪を犯した人に応報として刑罰を科す刑事手続が行われますが、これとは異なり、家庭裁判所が少年審判により保護観察や少年院送致といった少年の更生のための処分を決定します。
 成年年齢の引下げ後も、少年法の適用対象は引き続き20歳未満の者とされていますが、18歳・19歳の少年については、「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる扱いも受けることになりました。
 例えば、原則逆送事件の拡大です。通常少年事件は検察官から家庭裁判所に全件送致されますが、逆送というのは、送致を受けた家庭裁判所が刑事処分を相当と判断した少年を検察官に返送することをいい、大人と同様の刑事裁判を受けさせることが予定されます。従前、家庭裁判所が検察官に原則として逆送するのは、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた16歳以上の少年に限定されていましたが、改正により、18歳・19歳については、死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪にも拡大されました。これにより、強盗罪や強制性交等罪などについても、原則逆送されることになります。
 また、少年法は、推知報道といわれる、実名などの少年の特定につながる情報の報道を禁止していますが、改正により、18歳・19歳の時に犯した罪により起訴された後は、その禁止が解除されることになりました。少年の社会復帰を阻害しないことと憲法で保障された報道の自由や国民の知る権利との調整の結果です。
 既に改正を受けて実名で少年を特定した報道がされた例もあり、賛否両論の意見が持ち上がっています。インターネット上で容易に犯人が特定される現代社会の現実を前にしたとき、年齢にかかわらず、もはや推知報道が抑制されるだけでは不十分です。情報を受け取る私たちが単に好奇心を満たすことに終始するのではなく、情報を取捨選別して事件の背景にある問題要因を社会課題として正確に把握し、その解決に向けた議論に結実させていくことができるのかも問われていると思います。いずれにせよ、改正少年法の今後の動向には絶えず注意を払っていく必要があります。
 私たち弁護士は、少年の付添人という立場で少年事件に関与しています。2月には、全国各地で付添人活動を行う弁護士が一堂に会する全国付添人経験交流集会が長崎で開催されます。少年の保護のための研鑽を積む絶好の機会にしたいと思います。
 
(2023年1月14日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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