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弁護士について

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弁護士のできる業務

司法書士・行政書士と比べて
出典:日本弁護士連合会制作「弁護士相談まるわかり新聞」
出典:日本弁護士連合会制作「弁護士相談まるわかり新聞」

法律を扱う職業(資格)として、弁護士、司法書士、行政書士があります。
どんなときに、誰に相談すればいいのでしょうか。

 

「金額の大きな問題なら弁護士、金額が小さな問題で費用を抑えるなら司法書士や行政書士」という誤解も多いようです。
正しくは、できることが違うのであって、司法書士や行政書士ではできないこと、つまり弁護士にしかできないことがあるのです。
また、弁護士だから費用が高いということはありません。

 

どんな分野の専門家か。

弁護士は、法律事務全般を取り扱うことができるオールマイティな資格です。どんな事件でも、代理人となって交渉したり、裁判手続を行うことができます。まさに、法律の専門家です。
一方、司法書士は、もともと登記を専門とする資格で、後に一部の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所が扱う事件(140万円までの事件)について、代理人となって交渉したり、裁判手続を行うことができるようになりました。
行政書士は、役所に提出する書類等の作成を専門とする資格で、代理人となったり、交渉したりすることはできません。

 

具体的な法律問題で考えてみましょう。
交通事故

弁護士であれば、どんな交通事故であっても、加害者側との示談交渉や裁判手続の代理をすることができます。
一方、認定を受けた司法書士は、140万円までの事件に限って、加害者側との示談交渉や裁判手続の代理をすることができます。
これに対し、行政書士は、示談交渉や裁判手続の代理をすることができません。ただ、簡単な自賠責請求の書類の作成を行うことができるだけです。

 

相続

弁護士であれば、どんな相続問題であっても、他の相続人との遺産分割協議や家庭裁判所の調停手続を代理することができます。
しかし、司法書士は、遺産分割協議や家庭裁判所の調停手続を扱うことができません(140万円までの事件であっても、家庭裁判所の事件は扱えません。)。もっとも、遺産分割協議がまとまった後の登記手続を行うことはできます。
行政書士は、遺産分割協議や家庭裁判所の調停手続を扱うことはできません。

 

離婚

弁護士であれば、どんな離婚問題であっても、相手方との離婚条件の交渉ができますし、家庭裁判所の調停や裁判手続を代理することができます。
しかし、司法書士も、行政書士も、離婚問題を扱うことはできません。

 

 

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