弁護士会は、会員弁護士からの申請を受けて、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることがあります。これは弁護士法第23条の2に基づく制度で、弁護士の職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。法律の条文から「23条照会」と呼ばれたり、単に「弁護士会照会」と呼ばれることもあります。
弁護士会照会を受けた方(団体)は、回答する義務があるのか、回答しても個人情報保護法に反しないか、回答したことによって損害賠償請求をされることはないか、などご心配な点もあると思います。
こういったご心配や手続きについての疑問についてお答えするため、日本弁護士連合会のHPに「弁護士会から照会を受けた皆さまへ」という欄がありますので、ご案内いたします。