長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
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 去る2010年(平成22年)11月26日、司法修習生に対する給費制を1年間延長する「裁判所法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立し、これにより、平成22年11月採用の新第64期司法修習生に対して、従前通り修習費用の給費が実施されることとなりました。

 

 当会ではその間、街頭署名活動や、地元選出の国会議員を始めとする関係諸機関への要請行動を通じて、給費制の存続に向けた活動を続けてきました。今回の法改正は、多くの市民や団体の皆様、並びに国会議員等の方々に、給費制維持の重要性について、ご理解・ご賛同を頂いたことの賜物です。極めて限られた時間の中で、粘り強く活動に取り組んで頂いた市民及び団体の皆様、並びに国会議員を始めとする関係諸機関各位に対して、当会は心からの感謝の意を表明するものです。

 

 もっとも、今回の法改正は、1年間に限り給費制を延長するという暫定的な措置であり、給費制の永続的な維持を最終的な目標に据えた更なる議論が不可欠です。今回の法改正に関する衆議院の附帯決議において、2011年(平成23年)10月31日までの間に、政府および最高裁判所の責務として、個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について見直しを行い、「法曹の育成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること」が求められています。法曹(裁判官、検察官及び弁護士)は国の予算を用いて養成すべき社会資源であり、給費制を廃止することによって、法曹を志す者が経済的理由によりその途を断念するということがあってはなりません。

 

 当会としては、政府及び最高裁判所に対して、上記附帯決議で示された項目の検討を早急に行うことを求めると共に、給費制の永続的な維持を実現するために、更なる裁判所法改正に向けた活動に全力を尽くすことをここに表明します。

 

2011(平成23)年2月14日

長崎県弁護士会
会長 原 章夫
ひまわり相談ネット

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10:00 AM 遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
4月 14 @ 10:00 AM – 1:00 PM
 長崎県弁護士会は、遺言の日記念行事として「遺言・相続・高齢者に関する何でも無料法律相談」をおこないます。  4月15日を、近畿弁護士連合会が「良(4)い、遺言(15)」の語呂合わせで「遺言の日」としたことから、日本弁護士連合会(日弁連)の呼びかけで、毎年この時期に全国の弁護士会で記念行事が行われています。  長崎県弁護士会でも、この「遺言の日」を記念し無料法律相談を行います。  遺言・相続・後見制度等、また、ご高齢者が抱えるお悩みや、ご高齢者に関する法的なことなら何でも結構です。お気軽に弁護士に相談してみませんか。  のべ7人の弁護士が、面談または電話で、無料で相談に応じます。面談相談は事前予約制、定員になり次第締め切ります。 タイトル: 「遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する何でも無料相談」 日 時 : 2025年(令和7年)4月14日(月)10時~13時 方 法 : 【面談相談】 長 崎: 長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25長崎MSビル4階) 予約電話 095-824-3903 佐世保: 長崎県弁護士会佐世保支部 (佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) 予約電話 0956-22-9404 *相談料は無料です。 *相談時間は1人30分程度、事前予約制、定員になり次第締切り。 電話相談 095-824-0052  実施日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25-4階)に設置する相談専用電話。通話料はかかります。電話相談はお1人20分程度。 主 催 : 長崎県弁護士会 日本弁護士連合会 ○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903) チラシはこちら
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