長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
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 平成21年11月17日から同月19日にかけて、長崎県における初めての裁判員裁判が行われる。

 

 志布志事件や足利事件の例からも明らかなとおり、従来の自白偏重型刑事裁判においては、冤罪事件が繰り返されてきた。

 裁判員裁判においては、裁判員が法廷で直接見聞した証拠に基づいて事実認定を行うことになり、調書裁判からの脱却が期待される。また、多様な社会的経験を有する市民が参加することによって、市民の社会常識を刑事裁判に反映させることができ、刑事裁判の民主化が期待できる。

 

 一方で、裁判員裁判においては、検討すべき課題も多い。マスメディアの報道等によって刑事裁判の大原則である無罪推定の原則や証拠裁判主義がないがしろにされるようなことがあってはならないし、迅速な裁判の名の下に適正・公平な裁判が害されるような拙速裁判が行われることは許されない。また、上記のような自白偏重による冤罪を防止するためには、捜査当局の取調全過程の完全可視化が必要不可欠である。裁判員の守秘義務負担により、裁判員裁判に関する検証作業が困難になるような状況があれば、守秘義務の緩和についての提言も検討しなければならない。

 

 そして、これらの課題を克服するため、我々弁護士は、さらに研鑽を積むことが必要である。当会は、裁判員裁判が適正・公平な裁判を実現する刑事手続となるよう、制度の検証・改善に取り組んでいく決意を表明するものである。

 

2009年(平成21年)11月17日

長崎県弁護士会
会長 原 章夫
ひまわり相談ネット

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10:00 AM 遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
4月 14 @ 10:00 AM – 1:00 PM
 長崎県弁護士会は、遺言の日記念行事として「遺言・相続・高齢者に関する何でも無料法律相談」をおこないます。  4月15日を、近畿弁護士連合会が「良(4)い、遺言(15)」の語呂合わせで「遺言の日」としたことから、日本弁護士連合会(日弁連)の呼びかけで、毎年この時期に全国の弁護士会で記念行事が行われています。  長崎県弁護士会でも、この「遺言の日」を記念し無料法律相談を行います。  遺言・相続・後見制度等、また、ご高齢者が抱えるお悩みや、ご高齢者に関する法的なことなら何でも結構です。お気軽に弁護士に相談してみませんか。  のべ7人の弁護士が、面談または電話で、無料で相談に応じます。面談相談は事前予約制、定員になり次第締め切ります。 タイトル: 「遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する何でも無料相談」 日 時 : 2025年(令和7年)4月14日(月)10時~13時 方 法 : 【面談相談】 長 崎: 長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25長崎MSビル4階) 予約電話 095-824-3903 佐世保: 長崎県弁護士会佐世保支部 (佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) 予約電話 0956-22-9404 *相談料は無料です。 *相談時間は1人30分程度、事前予約制、定員になり次第締切り。 電話相談 095-824-0052  実施日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25-4階)に設置する相談専用電話。通話料はかかります。電話相談はお1人20分程度。 主 催 : 長崎県弁護士会 日本弁護士連合会 ○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903) チラシはこちら
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