長崎県弁護士会 会員 今井悠人
新聞やテレビでは、毎日のように全国で発生した犯罪に関する事件報道がなされます。事件報道においては、多くの場合、容疑者(法律的には起訴前は「被疑者」といいます。)の実名が報道されますが、中には匿名で報道される場合もあります。
匿名で報道される理由にはさまざまなものがありますが、典型的なのは、容疑者が20歳未満の少年である場合です(少年法では20歳未満の者は少年です)。これは、少年法61条が、実名など少年の特定につながる情報の報道を禁止しているためです。もし、実名が報道されれば、少年は社会から問題児として認知され、社会復帰が困難になります。そのせいで少年が将来を悲観し、更生意欲を失ってしまうおそれもあります。しかし、これでは少年の健全な育成を期する少年法の目的に反します。そこで、少年法61条は、実名報道を禁止したのです。
昨年4月、成年年齢の引下げに伴う少年法の改正により、18歳、19歳の時に犯した殺人などの一定の重大な罪により少年審判ではなく刑事裁判を受けることになった場合、少年法61条を適用せず、実名報道を禁止しないことになりました。
しかし、少年の健全な育成を期するという少年法の目的は変わりません。
したがって、少年法が改正されたからといって、重大な罪を犯した少年が18歳、19歳でありさえすれば無条件に実名報道を行ってよいわけではありません。
法律の制定、改正に当たっては、その法律に関する留意事項を示す目的で附帯決議と呼ばれる決議がされることがあります。改正少年法については、衆参両院において、今回の改正が少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならない、との附帯決議がされました。
このような附帯決議の趣旨等を踏まえ、少年法の改正後も、実名報道が控えられた事件は全国に数多くあります。その中には、裁判員裁判の対象となる重大犯罪も含まれています。
他方で、少年法改正以降、18歳、19歳の少年の実名報道が行われる例も見受けられるようになっています。たしかに、成人である以上、18歳、19歳の少年は大人と同様の責任を負うべきという考え方もありますが、実名報道を行わなければならないかについては、慎重な検討が必要です。インターネットが発達した現代、ひとたび実名報道されれば、事後的に消し去ることはほぼ不可能だからです。
6月14日に岐阜市の陸上自衛隊射撃場で発生した自動小銃による殺傷事件に関し、ある週刊誌が、容疑者とされた18歳の少年の実名および顔写真を、その少年が起訴されるよりも前に記事に掲載しました。しかし、少年法の改正後も、起訴前に少年の実名報道を行うことは、なお許容されておらず、あってはならないことです。
改正の前後を通じて、少年事件の実名報道については、報道機関や法曹関係者を中心にさまざまな意見があります。ぜひ読者の皆様にも興味関心を持っていただければと思います。
(2023年9月24日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)