長崎県弁護士会は、シンポジウム「長崎拘置支所がなくなったらどうしますか?~もし、あなたの家族が逮捕されたら~」を開催します。
拘置所(拘置支所)は、有罪か無罪かが確定する前の被告人を収容する施設のことを言います。長崎拘置支所(長崎市白鳥町)は本年11月末に老朽化を理由に収容業務を停止し、長崎刑務所(諫早市小川町)に業務が集約されることが決定しています。
長崎市内にある長崎拘置支所がなくなると、弁護活動に支障が出たり、また、家族や専門職による立ち直りのための支援活動が十分にできないことが懸念されます。
長崎拘置支所がなくなっても自分には関係ないと思う方も多いかもしれませんが、果たしてそうでしょうか。もし、あなたの家族が逮捕されたらどうなるか、身近な問題として考えてみませんか。
行 事 | : | シンポジウム「長崎拘置支所がなくなったらどうしますか? ~もし、あなたの家族が逮捕されたら~」 |
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日 時 | : | 2023年12月2日(土)14時30分~17時30分(14時開場) | ||||||
場 所 | : |
長崎原爆資料館ホール(長崎市平野町7番8号) |
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内 容 | : |
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共 催 | : | 日本弁護士連合会、九州弁護士会連合会 | ||||||
費 用 | : | 参加費無料、事前申込不要です。 | ||||||
お問い合わせ | : | 長崎県弁護士会 電話 095-824-3903 |