長崎県弁護士会

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 2007年5月14日、参議院本会議において「日本国憲法の改正手続に関する法律」(以下「法律」という。)が可決成立した。

 当会は、同年4月25日、衆議院本会議における法律案の強行採決について抗議するとともに、(1)国会が憲法改正を発議した日から起算して60日以後180日以内に国民投票が行われてしまうことは、国民が十分な議論を行うにはあまりに短期間で、国民の意思が十分反映されないおそれがあること、(2)憲法改正案の発議に当たっては内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされているが、この区分が恣意的に行われた場合には、憲法改正の論点ごとへの国民の意思が正確に反映されないおそれがあること、(3)最低投票率の定めがないことは、極端に少数の国民の意思により憲法改正承認がなされるおそれがあること、(4)公務員及び教育者の地位利用による国民投票運動禁止の要件がきわめて不明確であり、国民の憲法改正に向けた自由な討論を阻害するおそれがあること、などの法律案の問題点を指摘したうえで、参議院における慎重審議を求める声明を発表した。

 しかしながら、参議院においても、これらの問題点について十分な審議がなされることなく、衆議院強行採決後わずか1か月という短期間で強行採決されるに至った。

 そもそも憲法は国家の根本規範であり、その改正については国民の意思が十分に反映されるべきである以上、その改正手続を定める法律についても十分な審議のもと国民の意思が反映されるようにしなければならない。参議院憲法調査特別委員会において18項目にわたる附帯決議がなされたことは、この法律に多くの問題点が含まれていることの表れであるとともに、審議が十分尽くされないまま法律が成立したことの表れでもある。

 そこで、当会は、十分な審議が行われず短期間のうちに法律が可決成立に至ったことに対して激しく抗議するとともに、国民の意思反映の見地から、法律の施行までの3年間において、附帯決議事項を含む問題点について抜本的な修正を求めるものである。

 

2007(平成19)年5月24日

長崎県弁護士会
会長 山下俊夫
ひまわり相談ネット

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