長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
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  1. 第1声明の趣旨

    2007年3月13日、裁判員裁判対象事件や業務上過失致死傷等の一定の事件について、犯罪被害者及び遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の公判への出席、証人尋問、被告人質問、求刑を含む意見陳述を認める制度の新設を含む「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に上程された。
    当会は、以下に述べる理由により、上記のような制度の導入には強く反対する。

  2. 第2声明の理由
    1. 近代刑事司法の基本構造を大きく変容させる。犯罪被害者等が刑事手続に参加し、訴訟活動を行うことは、訴訟遂行を検察官に独占させた当事者主義訴訟構造を変容させるものであり、被告人・弁護人の防御の負担を過大なものとするおそれがある。

       

    2. 無罪推定原則に反する。犯罪被害者等に「被害者参加人」という法的地位を与え、当事者として刑事手続に参加させることになれば、当該事件の加害者と被害者という構図のもとに訴訟が遂行されることになりかねず、合理的疑いを超えた証明がなされてはじめて被告人の有罪が認定されるという無罪推定原則に反する。

       

    3. 被告人の防御権の行使を困難にする。犯罪被害者等が訴訟の当事者として被告人と法廷で対峙することになれば、被告人としては心理的圧迫を受けて十分な供述や弁明を行うことが極めて困難となり、防御活動に多大な支障をきたすおそれがある。被害者等から直接質問を受けることになればなおさらである。

       

    4. 裁判員裁判における事実認定や量刑判断に不当な影響を及ぼすおそれがある。  犯罪被害者等の抱く応報感情それ自体は自然なものであるが、感情的、攻撃的な訴訟活動が法廷に持ち込まれることになれば、客観的な証拠に基づいて真実を明らかにするという刑事裁判の本質が歪められ、合理的な事実認定及び量刑に混乱をもたらすおそれがある。特に、法的知識が必ずしも十分でない裁判員が参加する裁判員裁判においては、かかるおそれは極めて強いものである。

       

    5. 上記制度が必ずしも犯罪被害者等の保護につながるとはいえない。上記制度が導入されれば、被害者等の質問に対して被告人が感情的に反論することも考えられ、そのような場合は被害者等が二次被害を受けることになる。また、被害者等としても、被告人の逆恨みや再復讐をおそれて十分な訴訟活動を行えないことも予想される。

       

    6. 現時点において国民が上記制度の導入を望んでいるとは必ずしもいえない。  犯罪被害者等の中にも、上記制度が導入されると被害者等の負担が過大となること等の理由により、その導入には慎重な立場もある。上記制度について国民的議論は未だ十分な議論がなされておらず、現時点では国民各層に幅広い不安と疑義が生じている。

       

    7. 当会としても、犯罪被害者等に対する支援の必要性・重要性は十分に認識しており、犯罪被害者等に対しても十分な支援がなされるべきことは当然であるが、その支援方策としては、犯罪被害者等給付金制度の拡充等の経済的支援、警察・検察による二次被害の防止や心理的カウンセリング等の精神的支援、犯罪被害者等に公費により弁護士を付する等の制度的支援の創設、充実といった方法によるべきである。今回の立法の動きは、これらの支援制度の創設、充実を図ることもなく、上記のような多大な問題を含む犯罪被害者等の刑事手続参加でのみ対応しようとするものであって、相当でない。

       

2007(平成19)年4月25日

長崎県弁護士会
会長 山下俊夫
ひまわり相談ネット

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