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  1. 1 政府は、2006年4月28日、教育基本法改正法案(以下「法案」という。)を国会に提出し、現在審議中である。法案は、同年4月13日、「与党教育基本法改正に関する検討会」がまとめた「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について」(最終報告)にほとんど修正を加えられないまま、わずか2週間後に国会に法案として提出されたものであり、この間国民に対しては非公開のまま議論に付されることは一切なかった。法案は、重要広範議案に指定され、今国会での成立に向けた意欲が示され、同年5月23日には、民主党からも日本国教育基本法案(以下「民主党案」という。)が提出されるに至っている。

     

  2. 2 教育基本法は、大日本帝国憲法から日本国憲法への民主的改革がなされたのと同時に、その前文にあるように「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は根本において教育の力にまつべきものである」として成立したものであり、我が国で憲法の理想を実現するために不可欠の役割を果たしてきた。

      このように、教育基本法は憲法と一体の性質のものであり、その改正は、憲法の理念や基本原理にも影響を与える重要な問題であることからすれば、改正の検討にあたっては、改正の是非をも含めたさまざまな論点について、国民の間で幅広く議論が尽くされるべきである。しかし、与党は、この間、「改正」の方向性と内容について、非公開の場で検討を進めてきており、国民に十分な情報が提供されず、議論されることもなかった。このような状況の下で、政府及び民主党が今国会に改正法案を提出した姿勢は、あまりにも拙速である。

     

  3. 3 「与党教育基本法改正に関する検討会」の設置に先立つ2003年3月20日、中央教育審議会が作成した答申においては、「教育の現状と課題」として、「いじめ、不登校、中途退学、学級崩壊などの深刻な問題が依然として存在することが指摘され、そのような危機的状況を打破し、新しい時代にふさわしい教育を実現するために」改正が必要であるとされている。しかし、これらの問題は現行教育基本法の不備や欠陥によるものではない。むしろ、知育偏重の選別的競争的教育の弊害や教員による体罰などを含む管理教育自体の弊害、社会教育や平和教育の不足といった教育基本法の理念に反するような教育現場にこそ問題があると考えられる。ところが、両法案には、このような問題意識を反映させ、現行教育基本法の問題点を踏まえた改正にはなっておらず、その具体的な立法事実すら存在しないと言わざるを得ない。

     

  4. 4  両法案は、その内容においても、見過ごすことのできない重大な問題点がある。

    1. (1)  法案は、教育の目標の1つに、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」「態度」を養うことを挙げている。また、民主党案も、「日本を愛する心を涵養し、祖先を敬い、子孫に想いをいたし、伝統、文化、芸術を尊ぶ」ことを教育の目標の1つとしている。

        これでは、継承すべき「伝統」は何かを国家が定めて国民にそれを従わせることや、愛国心教育を推進することになる。

        しかし、近代公教育の原則では、内心は私的領域とされてきたもので、公教育により上から押しつけるものではなく、国を愛する心情の内容も個人の内心領域の問題であり、国が管理・支配してはならず、このような規定は憲法19条、20条などの内心の自由を侵害する虞が強い。

       

    2. (2) 法案が、教育基本法10条1項から、教育は「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」との文言を削除し、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものである」と規定した点も、教育基本法が目指した教育のあり方を根本から覆すものであり、問題である。また、両法案とも10条2項の規定を削除している。

        同法10条1項は、戦前の軍国主義的国家体制の下で教育が思想を統制する道具として利用されたことに対する深い反省に基づいて定められたものである。「国民全体に対し直接に責任を負う」との規定は、ときの国家権力の政治的な意思に左右されずに教育が行われることを保障する上で、重要な役割を果たしてきた。にもかかわらず、この文言を削除した上で、「法律の定めるところにより行われるべきである」と定めるのは、同条項が目指したものを根本から否定することになる。また、この改正により、個々の教師や保護者、地域の人々の意見を現場の教育に反映させることができなくなり、その結果、憲法26条が定める教育を受ける権利が実質的に空洞化する危険性が存在する。

        現行教育基本法10条2項は10条1項を受けたものであるが、これは教育行政が教育の目的を遂行するのに必要な諸条件の整備確立に限定されるべきとの態度を示したものと理解される。この規定を削除することは、条件整備を超えて教育内容の決定にまで拡大させようとの疑念を抱かざるを得ない。

       

    3. (3) 法案では、教育基本法5条の男女平等に関する条文が全文削除されているが、現代社会における男女共同参画社会の重要性からすると、この法案は、これまでの男女平等化への歩みからの後退であると評価される。

       

  5. 5 両法案とも、以上に代表されるような、教育の理念そのものを大きく転換し、あるいは、憲法上の人権にも関わる重大な問題点をはらんでいる。

      よって、当会は、本法案に強く反対し廃案を求めるものである。

     

2006年(平成18年)6月7日

長崎県弁護士会
会長 水上正博
ひまわり相談ネット

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