長崎県弁護士会

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  1. 弁護士の守秘義務の重要性

     弁護士の業務に課せられている守秘義務は極めて重要なものです。弁護士がその守秘義務をしっかりと守ってくれると広く信頼されているからこそ、依頼者は弁護士に対して秘密やプライバシーの事実を正直に告げて相談し、依頼できるのです。この弁護士の守秘義務は、弁護士自身の問題というだけではなく、依頼者、ひいては国民自身の自由や権利を守るためにも 絶対に必要なことなのです。

     

  2. 弁護士の守秘義務に大きな制限を課そうとする立法化の動き(いわゆるゲートキーパー問題)

     政府は、2004年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定し、その中でFATF(国際的なテロ資金対策に取り組む政府間機関の「金融活動作業部会」の略称)の勧告の完全実施を決めました。その上で、2005年11月には、その実施のための立法化を進めること、その法案の内容としては、(1)金融機関だけでなく、弁護士、会計士、不動産業者などの専門家に対して、「疑わしい取引」についての幅広い報告義務を課すること、(2)しかも、その報告先を金融庁から警察庁に移管する、という方針を決定しました。

      つまり、弁護士などにテロ資金等の不正取引防止のための門番(ゲートキーパー)になれという訳です。

     

  3. その報告義務の危険性

     確かにテロ資金やマネーロンダリングに対しての法規制が必要であることは分かります。しかし問題はその規制の内容と方法です。

      弁護士などに幅広く報告させることにより、国民や企業一般に対しても幅広く過剰に規制をかけようとすることは行き過ぎであります。

    1. (1) FATFが報告すべきものとして勧告している取引の中には、不動産の売買、各種資産の管理、会社や法人の設立や管理、企業の買収・売却など多くの例が挙げられています。しかしこれでは国民や企業が弁護士に相談し、依頼しようとするもののほとんどが該当することになってしまいます。

        今回の法制化によりこれらの取引については弁護士にも守秘義務はないとして報告義務が課せられた場合には、弁護士は依頼者に事前説明をせずに、またその承諾を得ることなしに報告しなければならないことになります。自分の知らないうちに自分が依頼した弁護士から自分の個人情報が通報・報告されるというのです。依頼者の立場として、そのようなことが許されるでしょうか。

        もちろんほとんどのケースではマネーロンダリングのような疑いはないはずですが、「疑わしい取引」というあくまで主観的な要件だけですから適用のおそれは限りなく広がって行きます。まるで弁護士に依頼者を「密告」しろというような制度です。

        そのようなことでは安心して弁護士に相談や依頼をすることができるでしょうか。できるはずがありません。

       

    2. (2) まして、法案の内容では、その報告先を警察庁にするというのです。

        そもそも弁護士に対する国民の信頼の核心は、弁護士が国家権力から独立して活動すること、特に警察など捜査機関と対峙して国民の自由と権利とを擁護する、というところにあるものです。

        従って、今回の弁護士に対する警察庁への報告義務の法制化は、弁護士の活動の基本を否定、侵害しようとするものです。それはひいては、国民の自由と基本的人権を尊重したわが国の民主主義の歴史を逆行させるものです。

        長崎県弁護士会は、以上の理由により、「疑わしい取引」についての報告義務の法制化に断固反対するものです。今後もこの問題についての危険性を広く市民に広報し、立法化を阻止することを表明いたします。

       

      長崎県弁護士会は、以上の理由により、「疑わしい取引」についての報告義務の法制化に断固反対するものです。今後もこの問題についての危険性を広く市民に広報し、立法化を阻止することを表明いたします。

     

2006年(平成18年)2月13日

長崎県弁護士会
会長 水上正博
ひまわり相談ネット

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