本年10月25日、長崎地方裁判所島原支部構内の駐車場において、当会所属会員が、受任している損害賠償請求事件の相手方から、弁論終了後、自車運転席に乗り込んだ際に、運転席窓ガラスを目掛けて凶器のスパナで叩きつけられ、車に損傷を与えられるといった事件が発生した。この加害者は、同会員に対してこれまでも、同会員を畏怖させるような内容の準備書面を再三提出したり、弁論終了後に同会員の車を尾行するといった脅迫行為にも及んでいた。
新潟県においても、一昨年、受任事件の相手方が、新潟県弁護士会所属の会員及び事務員に対し監禁致傷に及んだ事件が発生しており、また、本年9月13日には、千葉県弁護士会所属会員が、受任している離婚事件の相手方である夫から刃物で重傷を負わされるという事件が発生した。
このように、弁護士に対する業務活動に対する重大な妨害行為が続発する中で起きた今回の凶悪な事件の報に接し、強い憤りを覚えるものである。
本件は、代理人たる弁護士の正当な業務活動に対する卑劣な攻撃であり、このような暴挙が放置されるならば、弁護士の業務は著しく制限され、ひいては国民の権利実現に重大な障害を及ぼすものである。
しかも、今回の事件は、上記脅迫的内容の準備書面に対し、担当裁判官から当該加害者に対し、警告が発せられていたにもかかわらず、裁判所駐車場内で敢行された凶行であり、司法に対する悪質な挑戦であるといわざるを得ない。
当会は、暴力によって目的を達しようとする理不尽な行為を決して許さないことを決意するとともに、今回の事件が、弁護士の正当な業務活動に対する攻撃であると受けとめ対応する所存である。
弁護士に対する暴力事件再発防止のため、関係機関の厳正かつ適正な対応を求めるとともに、日弁連レベルで、会員の警戒心の喚起と適切な対応方につき、取り組みを強化されることを求めるものである。
会長 國弘達夫