長崎県弁護士会

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 当会は、裁判員制度が、国民の司法参加の理念のもとに、民主的裁判の実現を目指して導入されるものであることに鑑み、2004年(平成16年)通常国会に同制度にかかる法案が上程されるに当たって、以下のとおり要望する。

 

  1. 1.裁判官は1人又は2人、裁判員の数は裁判官の3倍以上とするなどできるだけ多くして、国民が主体的・実質的に関与できる制度にすべきである。

     

  2. 2.裁判員にわかりやすい制度とすべきである。捜査機関の取り調べで作成された供述調書の信用性等を判断しやすいよう、取り調べ状況の可視化(録画・録音)を導入すべきである。

     

  3. 3.健全な批判がないところに健全な発展はない。裁判員が任務を終えた後は、職務上知り得た秘密及び自己以外の発言者と発言内容が特定できる事項を除いては、その経験を自由に述べることを容認すべきである。これを制限したり、守秘義務違反に刑罰を科したりすべきではない。

     

2003年(平成15年)12月25日

長崎県弁護士会
会長 吉田良尚
ひまわり相談ネット

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