長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
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弁護士に相談・依頼をするみなさまへ

 皆さんは弁護士に相談したり依頼するときは、何を参考になさっていますか。
 インターネットやテレビ、ラジオ、新聞等による弁護士(法律事務所)の広告を参考にしている方も多いと思いますが、弁護士の業務広告では、「事実に合致していない広告」「誤導または誤認のおそれのある広告」「誇大または過度な期待を抱かせる広告」は禁止されています。
 弁護士に相談したり依頼するときは、「相互に信頼できる関係」を築くことがとても大切です。
 「広告」を見ただけで、弁護士と一度も面談相談をせずに依頼する、ということはなさらないようにしてください。
 弁護士に「依頼する際」は、その弁護士の法律事務所に出向き、実際にその弁護士に会い、その弁護士から直接説明を聞いて、納得いただいた上で委任契約書に署名押印をするようにしてください。
 たとえば債務整理事件では、日本弁護士連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」第3条により「受任の際の直接面談義務」が規定されているにもかかわらず、インターネット広告等で全国から依頼者を募り、直接面談をせず、大量に債務整理事件を受任しようとする法律事務所もあるようです。
 また、国際ロマンス詐欺被害事件については、現実には被害額を十分に回復することが難しいのに、弁護士に依頼すれば高額の回収が確実であるかのような広告を出していたケースもあるようです。
 直接の面談相談をせず受任しようとする、過度な期待を抱かせる広告を掲載している、というような弁護士に依頼することはなさらないようにお願いします。
 日本弁護士連合会ホームページの「弁護士に相談・依頼をするみなさまへ」のページもお読みください。