長崎県弁護士会 会員 福﨑龍馬
車の運転をしていて、ひやっとしたことはありませんか。車社会の現代においては、誰もが、交通事故の加害者にも、被害者にもなる可能性があります。もちろん、事故が起きないのが一番ですが、万が一、起きてしまったとき、日頃からどうするかを考えておくことが大切です。
交通事故を起こした場合、まず、負傷者がいたら救護をしなければなりません。併せて警察への報告の必要があります。これらを怠ると罰則を受けることもあるので注意が必要です。また、自動車保険に加入している場合、保険会社への連絡も忘れないようにしてください。
ところで、みなさんの関心が強いのは、“どのようなペナルティを受けるのか”ということでしょう。
交通事故の加害者は、民事責任、刑事責任、行政上の責任という3種の責任を負う可能性があります。
民事責任とは、被害者に与えた車の修理費用などの物件損害、治療費や慰謝料などの人身損害等の損害についての賠償責任です。自動車保険でカバーしているのはこの民事責任です。
刑事責任とは、運転によって人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪などの罪となり、懲役・禁錮刑や罰金刑に処せられるというものです。
行政上の責任とは、交通ルール違反に対し免許停止や免許取消などの処分を受けることをいいます。
このように、交通ルールを守らずに運転し、事故などを起こすと、多額の賠償金を負担することとなったり、刑事罰を受けたり、免許を取り消されたりするなど、多くのペナルティを受ける可能性があります。
次に、被害者となってしまった場合、まずはしっかり治療を受けて怪我を治さないといけません。それと同時に、治療費がかかったり、収入源が途絶えたり、お金の問題も発生します。加害者が任意保険に加入していた場合、治療を終えると生じた損害について賠償の提示を受けることとなります。この提示の内容が納得のいくものであるか十分検討してください。
自身の加入する自動車保険に弁護士特約が付いている場合、この賠償額の交渉を弁護士に依頼するのも一つの方法です。
加害者が自動車保険に入っておらず、さらには、賠償できるだけの資力がない場合、加害者から賠償金の支払いを受けることができなくなってしまいます。このような時は、政府の自動車損害賠償保障事業という制度があり、損害の全額とまではいきませんが、損害の一部について国から補填してもらえるようになっています。もしもの時のために覚えておきましょう。
(2019年1月21日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)