長崎県弁護士会

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1 公職選挙法の選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正に伴い,与党自由民主党は少年法の適用年齢引下げ等に関して「成年年齢に関する特命委員会」を設置し,検討を本格化させている。
2 しかしながら,法律の適用年齢は,それぞれの法律の立法趣旨等に照らして,実証的かつ個別具体的に慎重に検討されるべきものである。
 少年法は,人格の形成途上で精神的に未熟かつ可塑性に富んだ若年者が非行を犯した際に,刑罰ではなく保護処分により少年の更生を図り,再犯を防止することを立法趣旨としている。この立法趣旨に照らし,少年法の適用年齢は,非行を犯した少年の更生と再犯防止,その結果としての社会の安全確保という観点から考えるべきである。選挙権を付与して主権者たらしめることと,成人と同じ刑事手続を受けさせるかということは全く別問題であり,選挙権年齢を引き下げたことに単純に連動して少年法の適用年齢を引き下げることはあってはならない。
 少年法の適用年齢は,保護処分によって更生させ再犯防止を図ることのできる可塑性に富んだ若年者とは,何歳なのかという視点から決せられるべきものである。現行少年法がその適用年齢を20歳未満としているのは,犯罪傾向の分析の結果,20歳程度までの非行は心身の発達が十分でなく,環境その他の外部的条件の影響を受けやすいために起こるものであり,刑罰よりも保護処分による教化を図る方が適切であるとの判断によるものであって,現在においてもこれを変更すべき合理的な理由はない。
 少年事件は家庭裁判所へ全件送致され,非行事実の認定だけではなく,少年鑑別所での資質鑑別,家庭裁判所調査官による社会調査など,少年の未熟さ・可塑性を踏まえた教育的な働きかけが行われ,少年の更生・成長発達が図られている。また,少年院では,24時間態勢での矯正教育を行い,人格の内面に踏み込んだ指導がなされている。これらの結果,多くの非行少年が再び非行を犯すことなく,早期に更生している。このような少年法に基づく処遇が,刑罰に基づく処遇よりも再犯防止に効果を上げていることは,法務省の研究結果等からも裏付けられている。
 少年法の適用年齢を選挙権年齢に連動して18歳未満に引き下げると,18歳から19歳の少年が少年法の適用対象外となるが,それらの少年の割合は少年被疑者全体のうち約4割を占めている。非行を犯す少年の多くは生育環境や資質にハンディをかかえており,更生のためには家庭裁判所等の関係機関による教育・保護的な手続きと処遇が必要である。それにもかかわらず,多数の少年からそのような手続きと処遇を受ける機会を奪うことは,少年の再犯を増加させ,新たな犯罪被害者を生み出すおそれもあり,社会の安全確保という観点からも極めて妥当ではない。
3 一方,少年法の適用年齢引下げの立法事実として一般的に指摘されているのが,少年犯罪が増加・凶悪化しているという点である。しかしながら,少年犯罪が増加しているとか凶悪化しているとの統計上のデータは存在しない。
少年による刑法犯の検挙人員は,昭和58年の31万7438人をピークに,平成25年には9万0413人と大幅に減少している(平成26年版犯罪白書)。また,殺人事件の検挙人員も,昭和40年代前半までは200人台から400人台で増減を繰り返していたが,それ以降は減少傾向となり,ここ数年は50人台前後で推移しており大幅に減少している(平成9年版犯罪白書,平成24年版~26年版犯罪白書)。
少年法の適用年齢引下げの立法事実として一般的に指摘されている事実は存在しない。
4 以上のとおり,少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることは,少年法の立法趣旨に反し,少年の更生と再犯防止,その結果としての社会の安全確保に悪影響を与えるものである。また,少年法の適用年齢引下げについての立法事実も存在しない。
 よって,当会は,少年法の立法趣旨に照らして実証的かつ個別具体的に慎重に検討することなく,安易に選挙権年齢引下げに連動して少年法の適用年齢を引き下げることに強く反対する。

2015年(平成27年)7月3日
 
長崎県弁護士会
会長 梶 村 龍 太

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