長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
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長崎県弁護士会 会員 塩飽 昂志

 

 交通事故に遭ったのに相手が保険に入っておらず賠償金を払わない場合,あるいは離婚した元パートナーが養育費を払わない場合,あなたはどうしますか。
 支払日や支払方法を話し合って決めても,中には無視する人や連絡が取れなくなってしまう人も残念ながらいます。だからといって,相手の家に無断で入って相手の物やお金を勝手に持ち帰ったりすれば,住居侵入や窃盗等の犯罪になってしまいます。
 そのような場合,裁判所での判決や和解調書があれば,国家があなたに代わって,その権利を実現してくれます。具体的には,裁判所に申立てを行い,相手の財産を強制的に差し押さえ,売却(競売)したお金から支払ってもらう方法等があります。このような強制執行のルールなどを定めた法律が民事執行法です。
 実は,この民事執行法,今年4月1日に改正法が施行されました。改正点は複数ありますが,今回は相手の財産を明らかにさせる制度について説明します。
 まず,相手の財産を差し押さえる場合,基本的にあなたが相手の財産を具体的に書いて裁判所に申し立てる必要があります。例えば相手の預貯金を差し押さえる場合は,相手の預貯金がある金融機関名と支店名を書く必要があります。相手の給料を差し押さえるには,相手の勤務先を書かなければなりません。
 しかし,交通事故の相手は多くの場合,赤の他人です。元パートナーであっても職を転々とするような人であれば,相手の財産を具体的に書くことが困難な場合もあります。
 そのため民事執行法には財産開示手続きという制度が設けられています。相手を裁判所に呼び出して,相手に財産を明らかにさせる制度です。しかし,この制度は,相手が裁判所に来ないときや,うそを述べたとき等のペナルティーが軽く,これまであまり利用されていませんでした。
 そこで,今回の改正法では,6月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が設けられ,ペナルティーが強化されました。
 また,第三者からの情報取得手続きが新設されました。相手の不動産に関する情報を登記所に対し,給料に関する情報を市町村や日本年金機構等に対し,預貯金等に関する情報を銀行等に対して,裁判所を通じて明らかにさせることができるようになりました。
 ただし,不動産と給料に関する情報取得には,前述した財産開示手続きを先にする必要があります。給料に関する情報取得は,養育費等の請求に関する場合に限られています。
 これまでは泣き寝入りせざるを得ない事案も多く見受けられましたが,今後は,法改正による効果に期待したいところです。

 

(2020年7月5日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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10:00 AM 遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
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 長崎県弁護士会は、遺言の日記念行事として「遺言・相続・高齢者に関する何でも無料法律相談」をおこないます。  4月15日を、近畿弁護士連合会が「良(4)い、遺言(15)」の語呂合わせで「遺言の日」としたことから、日本弁護士連合会(日弁連)の呼びかけで、毎年この時期に全国の弁護士会で記念行事が行われています。  長崎県弁護士会でも、この「遺言の日」を記念し無料法律相談を行います。  遺言・相続・後見制度等、また、ご高齢者が抱えるお悩みや、ご高齢者に関する法的なことなら何でも結構です。お気軽に弁護士に相談してみませんか。  のべ7人の弁護士が、面談または電話で、無料で相談に応じます。面談相談は事前予約制、定員になり次第締め切ります。 タイトル: 「遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する何でも無料相談」 日 時 : 2025年(令和7年)4月14日(月)10時~13時 方 法 : 【面談相談】 長 崎: 長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25長崎MSビル4階) 予約電話 095-824-3903 佐世保: 長崎県弁護士会佐世保支部 (佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) 予約電話 0956-22-9404 *相談料は無料です。 *相談時間は1人30分程度、事前予約制、定員になり次第締切り。 電話相談 095-824-0052  実施日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25-4階)に設置する相談専用電話。通話料はかかります。電話相談はお1人20分程度。 主 催 : 長崎県弁護士会 日本弁護士連合会 ○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903) チラシはこちら
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