長崎県弁護士会は「全国ファクタリング被害ホットライン」をおこないます。これは日本弁護士連合会の呼び掛けでおこなうもので、今年が第一回目です。
「給与ファクタリング」とは、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うもので、近年急増しています。
新型コロナウイルス感染症の影響から生活が困窮した個人が、給与ファクタリング業者に手を出してしまうケースが多いようですが、「給与ファクタリング」の多くは、年利に換算すると数百パーセント以上にも相当する高額な手数料を徴収しており、違法なヤミ金業者と断ずるほかありません。
また、事業者をターゲットにしたファクタリング業者も増加しています。これは売掛債権を買い取る方式で資金融通サービスを行うもので、高額な手数料を徴収された等の被害が発生しており、新型コロナウイルス感染症の影響から資金繰りに苦しむ中小企業者を中心に長崎県内でも被害が想定されます。
このようなファクタリング被害の救済と予防を目的に、電話相談会を実施します。お気軽にお電話ください。弁護士が相談に応じます。相談料は無料です。
タイトル | : | 全国ファクタリング被害ホットライン |
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日 時 | : | 2020年(令和2年)11月11日(水) 10時~16時 |
方 法 | : |
電話相談 0570-073-890 ※実施日時にのみ設置される全国統一の電話番号のナビダイヤルにより、お近くの弁護士会につながります。弁護士が無料で電話で相談に応じます。相談料は無料です。通話料はかかります。PHSや050IP電話からはつながりません。 |
主 催 | : | 長崎県弁護士会・日本弁護士連合会 |
お問合せ先 | : | 長崎県弁護士会(電話095-824-3903) |