長崎県弁護士会

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  1.  菅義偉内閣総理大臣は、令和2年(2020年)10月1日、同日から任期が開始される日本学術会議(以下「会議」という。)の会員について、具体的な理由を示すことなく、会議が推薦した会員候補者105名のうち、6名の任命を拒否した(以下「本件任命拒否」という。)。しかし、本件任命拒否は、以下に述べるとおり、会議の会員の任命について定めた日本学術会議法(以下「法」という。)7条2項に反する違法なものである。したがって、菅義偉内閣総理大臣は、すみやかに本件任命拒否を撤回し、6名の候補者を会議の会員として任命すべきである。

     

  2.  本件任命拒否の違法性
    (1) 会議は、昭和24年(1949年)、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と連携して学術の進歩に寄与することを使命とし」(法前文)、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的」(法2条)として、設立された。
     会議は「独立して」科学に関する職務を行うものとされ(法3条)、政府に対し科学に関する方策等を勧告する権限を有している(法5条)。このことからすれば、会議には政府から独立性を保つことが求められている。
     そして、会議の会員の選出については、会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから候補者を選考して内閣総理大臣に推薦し(法17条)、内閣総理大臣がその推薦に基づいて任命するものとされている(法7条2項)。また、会員からの辞職の申出については会議の同意を得て内閣総理大臣が承認するものとされており(法25条)、会員の退職についても会議の申出に基づいて内閣総理大臣が退職させることができるとされている(法26条)。
     上記の会議に求められる政府からの独立性並びに会員の選出方法及び辞職等の規定からすれば、内閣総理大臣による会員の任命は形式的なものであり、内閣総理大臣の裁量を認めたものではないと解される。
     このことは、日本学術会議の会員の推薦制度が導入された昭和58年(1983年)の国会審議において、政府からは、内閣総理大臣による任命は形式的なもので会員の任命を左右するものではない旨の答弁がなされていることからも裏付けられる。
    よって、このたびの菅義偉内閣総理大臣による6名の任命拒否は、法7条2項に違反するものとして違法であると言わざるを得ない。
    (2) なお、菅義偉内閣総理大臣は、本件任命拒否は、有識者委員会の報告書等に記載されている「学術会議は総合的、俯瞰的な観点から活動することが求められる」との指摘を踏まえたものであるなどと説明する。
     しかし、法17条及び法7条2項によれば、会議の会員の選任基準は「優れた研究又は業績のある科学者」であるか否かという一点のみに絞られるところ、同基準を満たしているかどうかを適切に判断することができるのは、まさに「優れた研究又は業績のある科学者」によって構成されている会議であって、実質的にも内閣総理大臣が適切に判断できる事項ではない。
     そうであるにもかかわらず、内閣総理大臣が、法定の選任基準とは別途、「総合的、俯瞰的な観点から」任命拒否を行うなどということは許されないというべきであり、この点からも違法の誹りを免れることはできない。
    (3)  以上のとおり、本件任命拒否が法7条2項に反し、違法なものであることは明白である。

     

  3.  わが国は、かつて、政府の意向に沿わない学問的見解を有する学識者を政府が弾圧し、その結果、戦争へと突き進んでいくことになったという苦い歴史的経験を有する。このような歴史的経験を踏まえて、法は会議に政府からの独立性を求めたのである。被爆地長崎において法に携わる団体として、再び、学問の自由の弾圧につながりかねない政府の行為を看過することはできない。
     したがって、当会は、内閣総理大臣に対し、このたびの会議の独立性を侵害する違法な行為に対し強く抗議するとともに、速やかに任命拒否の判断を撤回し、拒否された6名を日本学術会議の会員として任命するよう求める。

     

     

2020年(令和2年)12月28日

長崎県弁護士会            
 会長 中 西 祥 之

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