長崎県弁護士会は「新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン」をおこないます。
これは日本弁護士連合会の呼びかけで全国の弁護士会で一斉におこなうものです。
新型コロナウイルス感染症は、休業や営業時間短縮による収入減、解雇・雇止めによる生活困窮など、多方面へ深刻な影響を及ぼしています。
「コロナの影響でローン返済が難しい。」「生活に不安があるが何か支援が受けられないだろうか。」「営業時間短縮で、給料が減った。お店の営業が苦しい。」など、新型コロナウイルスの影響による、生活困窮、消費者問題などの様々なお困りごとや不安について、弁護士が電話でご相談に応じます。
相談料は無料です。個人、法人問わずどなたでもご相談可能です。お気軽にお電話ください。
記
日 時 | : | 2021年(令和3年)2月25日(木) 10時~13時・16時~19時 |
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方 法 | : | 電話相談 0120-254-994 ※全国統一のNTTフリーダイヤル。 ※10時~13時と16時~19時は長崎県弁護士会の弁護士が対応します(13時~16時は近隣県の弁護士会につながります)。 |
主 催 | : | 長崎県弁護士会、日本弁護士連合会 |
○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話095-824-3903)