長崎県弁護士会

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長崎県弁護士会 会員 鷲見賢一

 

 「少年法」という言葉をニュースなどで聞いたことはありますか。子どもが罪を犯したとき、成人とは異なる特別な手続きが用意されており、この手続きを定めた法律です。
 例えば、成人が犯罪に及んだ場合、警察や検察官による捜査を受け、起訴されれば公開の法廷で「裁判」を受けます。有罪となれば、刑務所で服役することもあります。
 これに対して、少年の事件は、捜査等の後、家庭裁判所に送られます。少年の成育環境や資質が調査され、非公開の「審判」が開かれます。一定の重大事件では検察官に送り返して(「逆送」と言います)大人と同じ刑事罰を受けることもありますが、多くの場合、少年院送致や保護観察といった少年の更生を重んじた処遇がなされます。
 このように、成人とは違い、処罰よりも更生や教育に力点を置いているのが少年法の特徴です。少年は未成熟ゆえに家庭など周囲の環境の影響を受けやすい一方で、適切な環境や支援により短期間で更生しうることから、刑罰を科すよりも教育的支援が再非行の防止に有効だという考えが根底にあります。
 現行の少年法が適用される「少年」とは20歳未満の者を指します。しかし、選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げを踏まえ、国の法制審議会の部会で適用年齢を18歳未満に引き下げることの是非が議論されてきました。
 結局、引き下げの判断は見送られましたが、18歳と19歳の少年は、18歳未満の者とも、20歳以上の者とも異なった扱いをするという答申案が出されました。今後、これに沿う法改正が国会で議論されることになりそうです。
 答申案で述べられた改正点の一つに、検察官へ原則逆送となる事件の拡大があります。これまでは16歳以上の少年について、故意に被害者を死亡させたような重大な事件に限り原則逆送となっていましたが、18歳と19歳の少年については強盗罪や強制性交等罪など、さらに広い犯罪類型を原則逆送とするという内容です。
 こうした答申案が作られた背景には、選挙権年齢や民法上の成人年齢の18歳への引き下げという社会制度の変化があります。これに合わせて、少年法も18歳以上の取り扱いを変えるべきというのは、確かに一つの考え方です。
 その一方で、いくら社会制度が変わろうとも、18歳、19歳の少年の特性や取り巻く環境がすぐに変化するわけではありません。原則逆送の範囲を拡大することで、家庭裁判所等で少年の立ち直りのためのきめ細かい対応ができなくなるのではないかという懸念もあります。
 今回の答申案が、少年の更生と再非行防止、そして社会の安全確保にどのような影響を与えるか、慎重に検討する必要があります。国会で十分に議論を尽くしてほしいと思います。

 

(2020年10月11日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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