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 民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法第59号。以下「本法律」という。)は、2022年4月1日に施行される。

 

 2009年10月に開催された法制審議会における民法の成年年齢引き下げについての意見は、①若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれを解決する施策が実現されること、②施策の効果が十分に発揮されること、③施策の効果が国民の意識として現れること、といった3つの条件つきで、成年年齢の18歳への引き下げを適当とするものであった。
 この法制審議会の意見を受け2018年の通常国会に法案が提出されたが、上記条件のほとんどがいまだ達成されていなかったため、本法律の施行日は、成立後3年10か月という長期の準備期間をおき、2022年4月1日とされた。

 

 また、本法律成立にあたっては、参議院法務委員会において全会一致で附帯決議がなされた。そこでは、①知識、経験、判断力の不足などを利用して勧誘し契約締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること(法成立後2年以内)、②若年者の消費者被害の防止・救済のための必要な法整備を行うこと(法成立後2年以内)、③マルチ商法等による消費者被害の実態に即した対策について検討し必要な措置を講ずること、④消費者教育を質量共に充実させること、⑤18歳、19歳の若年者への周知徹底や社会的周知のための国民キャンペーン実施を検討すること、⑥施行日までにこれらの措置の実施、効果、国民への浸透について調査・検討し、その状況を随時公表することなどが求められた。これらは、本法律が、法制審議会の示した前提条件を達成しないまま成立したという状況を踏まえ、施行までに必ず実現しなければならない施策として示されたものであった。

 

 しかし、施行まで5か月を切った現時点においても、いずれの施策も達成できていない。例えば、若年者の消費者被害拡大に対応するために必要不可欠な施策であるつけ込み型不当勧誘取消権の創設は、今般、消費者庁「消費者契約に関する検討会」が取りまとめた報告書をみても、現に発生している若年者の消費者被害を広く救済できるとはいえない提言に止まっており、施行日までに実現できる目途は全く立っていない。また、消費者教育についても、「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」等は実施されているものの、消費者被害の予防につながる実践的な消費者教育が全国で十分行われている状況にない。さらに、成年年齢引き下げ自体の周知はなされても、未成年者取消権の喪失による消費者被害拡大のおそれについての周知徹底は不充分である。

 

 当会は、5か月後に迫っている改正法の施行を前に、改めて政府に対し、前記附帯決議に示された6つの施策を実現し、法制審議会で掲げられた3つの条件を達成することを求めるものである。

 

2021年(令和3年)11月26日

長崎県弁護士会   
 会長 中 西 祥 之

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