長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
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 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」、いわゆる「被災ローン減免制度」が、平成28年4月に運用開始されました。

 

 これは、平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により、被災する前から抱えていた住宅ローン・住宅のリフォームや事業性ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者について、一定の要件のもと、法的倒産手続によらずに、債務の全部又は一部を減免することが認められる制度です。

 

 被災ローン減免制度」を利用する場合は、弁護士の支援を受けることができます(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます)。登録支援専門家(弁護士)に手続を依頼する場合の費用は、利用者が負担する必要はありません。また、この制度は、「一定額を手元に残したまま、債務の減額又は免除を受けることができる。」「個人信用情報が登録されない(ブラックリストに載らない)」「原則として保証人に請求されない。」などの利点があります。

 

【委嘱依頼までの手続の流れ】
  1. 被災者(平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により被災した方)ご自身が、最も多額のローンを借りている金融機関等へ「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の着手手続を希望することを申し出、ガイドラインに基づく手続きに着手することへの同意書の発行を得る。
  2. 金融機関が発行する「同意書」及び「委嘱依頼書」、「借入先一覧」、「個人情報の取り扱い及び免責事項に関する同意書」を長崎県弁護士会に提出する(郵送または持参)。
    委嘱依頼書など必要書類のダウンロードはこちら → (word / PDF

 

 

 当会の「登録支援専門家の委嘱の受付窓口」及び「登録支援専門家による業務の遂行について正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口」は、長崎県弁護士会(〒850-0875 長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階 電話095-824-3903)です。

 

 

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イベント情報

4月
14
10:00 AM 遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
4月 14 @ 10:00 AM – 1:00 PM
 長崎県弁護士会は、遺言の日記念行事として「遺言・相続・高齢者に関する何でも無料法律相談」をおこないます。  4月15日を、近畿弁護士連合会が「良(4)い、遺言(15)」の語呂合わせで「遺言の日」としたことから、日本弁護士連合会(日弁連)の呼びかけで、毎年この時期に全国の弁護士会で記念行事が行われています。  長崎県弁護士会でも、この「遺言の日」を記念し無料法律相談を行います。  遺言・相続・後見制度等、また、ご高齢者が抱えるお悩みや、ご高齢者に関する法的なことなら何でも結構です。お気軽に弁護士に相談してみませんか。  のべ7人の弁護士が、面談または電話で、無料で相談に応じます。面談相談は事前予約制、定員になり次第締め切ります。 タイトル: 「遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する何でも無料相談」 日 時 : 2025年(令和7年)4月14日(月)10時~13時 方 法 : 【面談相談】 長 崎: 長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25長崎MSビル4階) 予約電話 095-824-3903 佐世保: 長崎県弁護士会佐世保支部 (佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) 予約電話 0956-22-9404 *相談料は無料です。 *相談時間は1人30分程度、事前予約制、定員になり次第締切り。 電話相談 095-824-0052  実施日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25-4階)に設置する相談専用電話。通話料はかかります。電話相談はお1人20分程度。 主 催 : 長崎県弁護士会 日本弁護士連合会 ○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903) チラシはこちら
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