長崎県弁護士会

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長崎県弁護士会会員 堀  大祐

 

 「共同親権」あるいは「選択的共同親権」という言葉を聞いたことはありますか。「親権」という言葉が意識されるのは、離婚する際に未成年の子がいる場合に父母のいずれが親権者になるかを協議する場面ではないでしょうか。
 まず親権とはなにか、整理しましょう。親権とは、未成年の子の父母の、その子に対する身分上・財産上の権利義務の総称を指します。具体的には身上監護権と財産管理権の要素があります。
 身上監護権は、子と生活を共にして、しつけや教育を行う権限です。子の居住する場所を決め、子がアルバイト等をすることを許可する権限が含まれます。
 財産管理権は、子の有する財産を管理する権限です。
 父母が婚姻中は、双方が親権者であり共同で親権を行使します。現行法では、父母が離婚する場合、そのどちらか一方を親権者と定めなければなりません。日本では、離婚後は単独親権のみとなっていますが、海外では、欧米諸国や中国、韓国など多くの国で離婚後の共同親権が採用されています。
 現在、法制審議会で家族法制の規律の見直し検討がなされています。その中では、養育費の支払い確保や面会交流実施の方策などのほか、離婚の場合において共同親権を導入することの可否も議論されています。
 共同親権を導入するメリットについては、両親の双方が親権者として子に関する事項の決定に関与することで、同居していない親も疎外感を持たずに親としての責任を自覚。そうしたことで自発的な養育費の支払いを促し、自然な形での面会交流が実現し、また、離婚時の激しい親権争いが起こるのを避けることができるのではないかというものです。
 もっとも、親権争いの実質は、子がどちらの親のもとで暮らすかという争いですので、共同親権が採られても、結局は同居して監護するのはどちらかという形で争われます。親権者として子に関する事項の決定に関与できるということが、この争いをどれだけ緩和できるのか釈然としません。また、教育方針等の違いで意見がまとまらずに共同して親権を行使できない事態が生じえます。
 共同親権制度の導入に反対する意見としては、離婚の原因にDVや虐待がある場合には、協力関係を構築することは困難で、離婚後も虐待等が継続するおそれなどが指摘されています。
 親が離婚した未成年の子は毎年20万人ずつ生じています。離婚後の親権制度については、法制審議会が8月に予定していた中間試案の取りまとめを見送りました。今後どのような制度が採られるかはわかりませんが、今回の見直しは子の利益を確保するため検討されているものです。
 皆さんは、子の利益確保のためには、どういった制度がふさわしいと考えますか。

 

(2022年11月12日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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