長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
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長崎県弁護士会 会員 増﨑勇太

 

 1月26日付の長崎新聞で、人工知能(AI)が弁護士業務をすることが弁護士法に抵触するのかについて検討した投稿記事を読みました。投稿者は高校生のようですが、非常に素晴らしい着眼点だと思います。
 弁護士法が禁止する「非弁行為」とは、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことを指します(司法書士など他の資格に基づくものを除く)。
 かつては、資格がないにもかかわらず訴訟を取り扱う者がおり、「三百代言」などと呼ばれていました。そのような法律知識が不十分な者による訴訟行為が横行すれば、人々が正当な法的権利を行使する機会を失わせることになります。そこで弁護士法は、無資格者が法律事務を業として行うことを禁止しているのです。
 では、AIが法律事務を行うことは非弁行為に当たるのでしょうか。
 まず前提として、人間の関与なく全自動で法律事務を行う「ロボット弁護士」といえるようなAIは現時点では存在しないと思われます。現在問題となっているのは、法律業務をサポートするAIを弁護士以外の者が提供することについてです。
 一例として、法務省は昨年、契約書の法的リスクを自動判定するAIが弁護士法に違反する可能性を否定できないという見解を公表しました。ただし、関係者の利益を損ねる恐れがないなど正当な業務の範囲内にあると認められる場合は、違法でない場合がありうることも示唆しています。
 この法務省の見解の曖昧さからもわかる通り、AIの急速な進歩に対し、弁護士法という伝統的な制度をどのように適用すればよいか十分には整理できていない状態です。もっとも、現在のAIがまだ「道具」の域を超えず、それを使用する「人」の影響が大きい以上、弁護士以外の者がAIという道具を有償で提供することには慎重にならざるを得ないでしょう。
 とはいえ、司法の世界にAIが様々な形で参入してくることは避けられません。2022年には、民事判決データベース化検討会という会議が法務省で設置されました。データベース化された大量の判決を取り込んだAIが、ドライブレコーダーの交通事故映像を読み取って過失割合を判定するなど、人の関与を必要としない「ロボット弁護士」の登場も近いのかもしれません。
 私は、これからAIが発展していく中で、生身の人間が良き競争相手となり、切磋琢磨しながら互いに成長していくことが、人とAIとの理想的な関係ではないかと考えています。いつか法廷に「ロボット弁護士」が立つのであれば、その相手として不足ない弁護士になりたいものです。

 
(2023年2月24日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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10:00 AM 遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
4月 14 @ 10:00 AM – 1:00 PM
 長崎県弁護士会は、遺言の日記念行事として「遺言・相続・高齢者に関する何でも無料法律相談」をおこないます。  4月15日を、近畿弁護士連合会が「良(4)い、遺言(15)」の語呂合わせで「遺言の日」としたことから、日本弁護士連合会(日弁連)の呼びかけで、毎年この時期に全国の弁護士会で記念行事が行われています。  長崎県弁護士会でも、この「遺言の日」を記念し無料法律相談を行います。  遺言・相続・後見制度等、また、ご高齢者が抱えるお悩みや、ご高齢者に関する法的なことなら何でも結構です。お気軽に弁護士に相談してみませんか。  のべ7人の弁護士が、面談または電話で、無料で相談に応じます。面談相談は事前予約制、定員になり次第締め切ります。 タイトル: 「遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する何でも無料相談」 日 時 : 2025年(令和7年)4月14日(月)10時~13時 方 法 : 【面談相談】 長 崎: 長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25長崎MSビル4階) 予約電話 095-824-3903 佐世保: 長崎県弁護士会佐世保支部 (佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) 予約電話 0956-22-9404 *相談料は無料です。 *相談時間は1人30分程度、事前予約制、定員になり次第締切り。 電話相談 095-824-0052  実施日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25-4階)に設置する相談専用電話。通話料はかかります。電話相談はお1人20分程度。 主 催 : 長崎県弁護士会 日本弁護士連合会 ○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903) チラシはこちら
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