長崎県弁護士会

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  1.  2011年(平成23年)度から2016年(平成28年)度までの6ヵ年間に修習し、司法修習期間中無給であった、新65期から70期の司法修習生(以下「谷間世代」という。)が抱える問題を国による一律給付の実現により是正するため、多くの国会議員からの賛同のメッセージが得られているところであり、全国会議員のうちの過半数の賛同に達したことが報告された。
  2.  谷間世代が被った不平等・不公平を是正すべく、当会では、2018年(平成30年)5月に「給費の支給を受けることができなかった司法修習生が被った不平等・不公平の是正措置を求める声明」を発出し、改正裁判所法の遡及適用を行うなどの谷間世代の不平等・不公平を是正するための方策を速やかに講じることと、その暫定措置として、貸与金返還開始日を、是正策が講じられるまでの間延期する措置を実施することを求めた。しかしながら、現在まで、国による救済の方策は実現されておらず、谷間世代が被った不平等・不公平は是正されていない。また当会は、上記声明の発出後、当会独自の制度を設けて給付金を支給することを決定し、実際に谷間世代への給付が開始されているものの、他の世代が受けた給付金額と対比すると低額なものにとどまっており、その不平等・不公平は未だ解消されていない状況である。
  3.  加えて、2019年(令和元年)5月30日に名古屋高等裁判所が言い渡した給費制廃止違憲訴訟判決において、「事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないか」と言及されていることからしても、速やかに谷間世代の不平等・不公平は是正されるべきものである。
  4.  近年、当会では、谷間世代の多くが会務活動に積極的に取り組み、委員会運営の中核を担うなど、弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現のため、谷間世代以外の弁護士と同様に、日々、公益活動に邁進している。しかしながら、その多くが、修習期間中に貸与金制度を利用しており、貸与金の返済義務を負うなどの負担を強いられている状況である。当会は、そうした谷間世代が、それぞれの生活基盤を整え、その能力をいかんなく発揮し、より幅広い分野で活躍してこそ、谷間世代以外の弁護士とともに、将来にわたって弁護士会の活動の礎となり、ひいては弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現に寄与するものと考える。
  5.  以上の次第から、当会は、谷間世代の不平等・不公平を是正するため、国に対し、谷間世代へ修習期間に相当する現行修習給付金相当額、ないしそれ以上の金銭を一律給付することを求める。

 

2023年(令和5年)3月10日

長崎県弁護士会    
会長 濵 口 純 吾

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イベント情報

4月
14
10:00 AM 遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
4月 14 @ 10:00 AM – 1:00 PM
 長崎県弁護士会は、遺言の日記念行事として「遺言・相続・高齢者に関する何でも無料法律相談」をおこないます。  4月15日を、近畿弁護士連合会が「良(4)い、遺言(15)」の語呂合わせで「遺言の日」としたことから、日本弁護士連合会(日弁連)の呼びかけで、毎年この時期に全国の弁護士会で記念行事が行われています。  長崎県弁護士会でも、この「遺言の日」を記念し無料法律相談を行います。  遺言・相続・後見制度等、また、ご高齢者が抱えるお悩みや、ご高齢者に関する法的なことなら何でも結構です。お気軽に弁護士に相談してみませんか。  のべ7人の弁護士が、面談または電話で、無料で相談に応じます。面談相談は事前予約制、定員になり次第締め切ります。 タイトル: 「遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する何でも無料相談」 日 時 : 2025年(令和7年)4月14日(月)10時~13時 方 法 : 【面談相談】 長 崎: 長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25長崎MSビル4階) 予約電話 095-824-3903 佐世保: 長崎県弁護士会佐世保支部 (佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) 予約電話 0956-22-9404 *相談料は無料です。 *相談時間は1人30分程度、事前予約制、定員になり次第締切り。 電話相談 095-824-0052  実施日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25-4階)に設置する相談専用電話。通話料はかかります。電話相談はお1人20分程度。 主 催 : 長崎県弁護士会 日本弁護士連合会 ○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903) チラシはこちら
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