長崎県弁護士会

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 司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については、この間、日本弁護士連合会・各弁護士会に対して、多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが、先日、賛同メッセージの総数が、衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。
まずは、メッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。

 

 メッセージを寄せられた国会議員は、与野党を問わず広がりを見せており、このことは、司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあることの現れといえ、当会としても心から歓迎する。
そもそも、司法制度は、社会に法の支配を行き渡らせ、市民の権利を実現するための社会的インフラであり、国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を、公費をもって養成するべきである。このような理念のもと、我が国では、終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。しかし、2011年11月から、修習期間中に費用が必要な修習生に対しては、修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。この修習資金の負債に加え、大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多く、その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は、年々減少の一途をたどっているが、かかる法曹志望者減少の主要な原因の1つは、法科大学院に入学してから法曹資格が得られるまでに重い経済的負担を余儀なくされるからであり、中でも、司法試験に合格した後もなお、1年間にわたって無給で、しかも大多数の者は国から借金をしながら司法修習を受けることを強いられるからに他ならない。

 実際、平成27年度は、全国の法科大学院の受験者数はのべ9、351人であり、平成16年度(40、810人) の4分の1以下、貸与制に移行した平成23年度(20、497人) と比べても半数以下にまで落ち込んだのみならず、実際の入学者数は過去最低の2、201人で、学生を募集した54校のうち50校で定員割れとなった 。また、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる予備試験の受験者数も、平成23年度の予備試験開始後は毎年増加していたものの、平成27年度は初めて減少に転じた 。

 こうした事態を重く受け止め、法曹に広く有為の人材を募り、法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう、また、司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため、司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。

 去る6月30日、政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において、「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度 全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。

 これは、これまでの幾多の法曹養成制度改革に関する政府組織での提言、決定等が「貸与制を前提」と明言していたことに比べて大いに前進したものであり、司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省、最高裁判所等の関係各機関は、有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から、司法修習生に対する経済的支援の実現について、直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。

 当会は、司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し、国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること、及び、政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて、国会に対して、給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。

 

2016年(平成28年)1月20日

長崎県弁護士会
会長 梶 村 龍 太
ひまわり相談ネット

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