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 2015年12月16日、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は、夫婦同氏を強制する民法750条について、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容とはいえないこと、夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと、家族の呼称を一つに定めることに合理性が認められ、夫婦同氏制が婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないものではない状況の下では、夫婦同氏制が直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認められないことを理由に、憲法13条、憲法14条1項、憲法24条のいずれにも違反しないと判示した。

 民法750条を合憲としたことは、極めて不当な判断である。同条が定める夫婦同氏制は、憲法13条及び同24条2項が保障する個人の尊厳、同24条1項及び同13条が保障する婚姻の自由、同14条1項及び同24条2項が保障する平等権並びに女性差別撤廃条約16条1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。

 今回の最高裁大法廷判決においても、5名の裁判官(3名の女性裁判官全員を含む)は、いずれも、民法750条が、夫婦同氏に例外を許さず、夫婦が別の氏を称することを許さないことに合理性がないとして、憲法24条に違反するとの意見を述べている。

 岡部喜代子裁判官の意見(桜井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)は、96%を超える夫婦が夫の氏を称する婚姻をしており、個人識別機能に対する支障、自己喪失感などの負担がほぼ妻に生じていること、その要因が女性の社会的経済的な立場の弱さ、家庭生活における立場の弱さ等にあることを指摘し、夫の氏を称することが妻の意思に基づくものであるとしても、その意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用しているとして、その点を配慮しないまま夫婦同氏に例外を設けないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示しており、非常に説得的である。また、同意見は、家族形態が多様化している現在においては、既に家族と氏の結びつきには例外が存在すること、通称は便宜的なもので、その使用範囲には限界もあり、改氏による不利益により法律上の婚姻をためらう事態が生じている現在においては、通称使用により改氏による不利益が一定程度緩和されているからといって、夫婦別氏を許さないことに合理性は認められないことを指摘し、厳しく多数意見を批判している。

 さらに、木内道祥裁判官の意見は、夫婦同氏の強制は、憲法24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示し、「家族の中の一員であることの実感、夫婦親子であることの実感は同氏であることによって生まれているのだろうか」と疑問を投げかけ、子の育成の観点からも、夫婦が同氏であることが未成熟子の育成にとって支えとなるものではないとしている。

 

 一方、同日、最高裁判所大法廷は、女性のみに6ヶ月の再婚禁止期間を定める民法733条について、立法不作為の違法は認めなかったものの、100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとして、憲法14条1項及び同24条2項に違反すると判示した。

 民法733条については、違憲判断を示した限りにおいては正当と評価しうる。しかしながら、女性のみに再婚禁止期間を設けることは、その期間を100日に短縮したとしても必要最小限の制約とはいえず、100日超過部分に限り違憲としたことは、判断を誤ったものであり、不当である。

 法制審議会は、1996年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別姓制度の導入を答申した。また、国連の自由権規約委員会は民法733条について、女性差別撤廃委員会は同条及び民法750条について、それぞれ日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。

 しかしながら、国会は、法制審議会の答申から19年、女性差別撤廃条約の批准から30年が経つにもかかわらず、上記各規定を放置してきた。

 当会は、国に対し、民法750条及び同733条を速やかに改正することを強く求めるものである。

 

2016年(平成28年)1月20日

長崎県弁護士会
会長 梶 村 龍 太
ひまわり相談ネット

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