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1 政府は、本年5月14日、従来の10件の防衛関係法律を改正する「平和安全法制整備法案」及び新法である「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会提出、現在国会で審議が行われている。
これは、昨年7月1日の現行憲法下での集団的自衛権の行使を容認した閣議決定、本年4月27日の新たな日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)の合意に続く一連の行為である。
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2 集団的自衛権の行使容認の閣議決定は、当会が2014年7月15日付けの「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める声明」で述べたとおり、憲法9条の許容するところではない。
これは、本年6月5日の衆議院憲法審査会の参考人質疑において、政権与党である自民党が推薦した参考人である憲法学者が、集団的自衛権の行使を違憲であると指摘したことからも明らかである。
すなわち、「自衛隊法」の改正は、集団的自衛権を認めるもので違憲であるとともに、その他の法案も自衛隊の活動範囲を拡大するものであり、他国軍隊との一体化を生じさせる危険性をはらみ、違憲または違憲の疑いが非常に強い。
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3 憲法9条が武力行使を禁じた趣旨は、徹底した平和主義に立ち、個人の平和的生存権を実現することにある。上記の各事態において武力の応酬を行うことになれば、自衛官が殺傷されるおそれがあるだけでなく、国民も他国軍隊や武装勢力の攻撃対象となって殺傷されるおそれがある。当会は、多数の市民が犠牲となった被爆地長崎の弁護士会として、70年前の悲劇が二度と繰り返されないよう、市民を武力行使の危険にさらす法案には極めて慎重な配慮が必要であると考える。
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4 手続面においても、本来は憲法改正を行った上で、法整備、法整備に基づいてガイドラインの策定と進むべきものを、今回は、逆の手順で行っている。政府主導による、国民及び国会を軽視した安保体制の重大な変更は、立憲主義及び民主主義の観点からも極めて問題がある。
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5 以上のとおり、集団的自衛権の行使容認及び安保法制改正法案は、いずれも、憲法9条に違反するものであり、同条を改正することなしにこれらを強行することは、憲法により国家権力を抑止する立憲主義自体を破壊する。よって当会は、集団的自衛権の行使容認の閣議決定同様、安保法制改正法案に反対する。
会長 梶 村 龍 太