長崎県弁護士会

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 政府は、本年7月1日、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。

 その内容は、「わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべき」とするものであり、客観的にみれば日本自体が攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争をすることをも意味し、恒久平和主義に基づく平和国家の建設を目指してきた日本の国の在り方を根本から変えるものである。

 しかし、集団的自衛権の行使は、そもそも憲法第9条の許容するところではなく、このことはこれまでの政府の憲法解釈においても長年にわたって繰り返し確認されてきた。

 このような憲法の基本原理に関わる重大な変更を、国民の中で十分に議論することすらなく、閣議決定のみで行うことは、憲法によって国家権力を拘束するという立憲主義に根本から違反している。政府が集団的自衛権を行使したいというのであれば、少なくとも憲法改正手続の中で行うべきである。政府は、国民の反対が強いことを認識しているからこそ、憲法改正手続ではなく、閣議決定で集団的自衛権の行使を容認したとしか考えられず、このようなことは立憲主義に対する冒涜といわざるを得ず、許される筈がない。

 また、本閣議決定は、一定程度、集団的自衛権の行使を限定するものとしているが、これらの文言は極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きく、歯止めとはならない。そもそも、政府が集団的自衛権の行使の可否及びその要件を閣議決定で変更できるのであれば、政府は、問題が生じる都度、集団的自衛権の行使及びその要件を自由に変更できることとなり今回の限定に意味はない。

 日本が集団的自衛権を行使すれば、日本が他国間の戦争において中立国から交戦国になるとともに、国際法上、日本国内全ての自衛隊の基地や施設が軍事目標となり、軍事目標に対する攻撃に伴う民間への被害も生じうる。また、仮にも日本国内の原子力発電所に対してミサイル攻撃がなされ、原子力発電所が破壊されるとすれば、日本が放射線による壊滅的な被害を受けることになる。

 被爆地にある長崎県弁護士会は、集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求める。

 

2014年(平成26年)7月15日

長崎県弁護士会
会長 髙尾 徹
ひまわり相談ネット

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