平成24年(2012年)11月7日、ハンセン病元患者3団体は、検事総長に対して、検察官自らがいわゆる「菊池事件」について再審請求を行うよう求める要請書を、熊本地方検察庁に提出した。
同事件は、ハンセン病患者とされた藤本松夫氏が、自分の病気を熊本県衛生課に通報した村役場職員を逆恨みし殺害した等として、昭和28年(1953年)8月29日に死刑判決の宣告を受け、同37年(1962年)9月14日に死刑執行された事件である。
この事件においては、本来人権を守るべき責務を負っている裁判官、検察官及び弁護人という法曹三者が、ハンセン病に対する差別・偏見のため、自ら取り返しのつかない人権侵害を犯したものと言わざるを得ない。
即ち、訴訟手続は「らい予防法」により一般社会とは隔離された国立療養所菊池恵楓園やハンセン病に罹患した受刑者のみが収容される菊池医療刑務支所に仮設された「特別法廷」において非公開で行われた。のみならず、この「特別法廷」内においては、裁判官、検察官及び弁護人のいずれもが予防衣と呼ばれる白衣を着用し、記録や証拠物等を手袋をした上で、割箸や火箸で扱った。さらに、被告人が殺人の公訴事実を一貫して否認しているにもかかわらず、第一審の弁護人は、罪状認否において「現段階では別段申し上げることはない」として争わず、検察官提出証拠には全て同意し、実質的に「弁護不在」の審理が行われた。
このような訴訟手続が、平等な裁判(憲法第14条)、公平な裁判(憲法第37条1項)、弁護人による弁護(憲法第37条3項)、適正な刑事手続(憲法第31条)、裁判の公開(憲法第82条)を保障した憲法の規定に反し、被告人の裁判を受ける権利(憲法第32条)を侵害するものであることは明らかである。
また、逮捕においては凶器を携帯しない丸腰の被疑者に銃を発砲して右腕に弾丸を貫通させ重傷を負わせ、再審請求にあっては棄却した翌日即時抗告の機会を与えることなく死刑が執行された。同事件の刑事司法手続は、捜査開始から死刑執行に至るまで全体にわたってハンセン病に対する偏見に基づき、差別的に行われており、これらは解明される必要がある。 確定判決の事実認定についても、証拠関係に照らし、幾多の問題点が存在すると指摘されてきており、必要な実験や法医学鑑定等を実施し、その問題点について、早急に司法の場で明らかにされることが必要である。
憲法に違反した確定判決や合理的な疑いが残る有罪認定は、いずれも是正されなければならない。これは法治国家の責務であるが、刑事訴訟法第439条1項が、再審請求者の筆頭に検察官を挙げていることからして、公益の代表者たる検察官が、この任務を担うべきことは明白である。
当会は、菊池事件において憲法に違反した差別的な刑事司法手続が行われており、また、確定判決に合理的な疑いがあることから、法曹三者の一員としての責任を自覚し、刑事司法が自ら誤りを正し、社会的正義を実現するために、公益の代表者たる検察官に同事件の再審請求を行うことを求めるものである。
会長 梅 本 國 和