長崎県弁護士会

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 政府は、本年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。しかし、改正案には、次に述べるような生活保護の利用を不当に妨げる重大な問題がある。

 まず、現行生活保護法(以下「現行法」という。)は、保護の申請について書面によることを要求しておらず、申請の際に要否判定に必要な書類の提出も義務付けてはいない。ところが、改正案第24条1項は、生活保護の申請は、「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書の提出をもってしなければならないとして書面の提出を要件とし、さらに同条2項は、申請書には「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」として、要否判定に必要な書類の添付までも要件としている。このような改正がなされると、申請書の記載不備や添付書類の不備等を理由に申請が受け付けられず、書類の作成や添付資料の用意に困難が予想される高齢者・障がい者・自宅を失った人などの生活保護申請に大きな障害が生じるとともに、申請を断念してしまう者が出てくると予想される。

 次に、改正案第24条8項は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ扶養義務者に対して厚生労働省令で定める事項を通知することを義務付けている。しかし、このように通知が義務付けられると、扶養義務者への通知によって生じうる親族間のあつれき等を恐れ、申請を断念する委縮効果を生じさせる。

 このように、改正案が可決されれば、生活保護を申請しようとする者に萎縮的効果が及ぼされ、客観的には生活保護の利用要件を満たしているにもかかわらず、これを利用することのできない要保護者が続出し、自殺・餓死・孤立死等の多数の悲劇を招くおそれがある。改正案は我が国における生存権保障(憲法25条)を形骸化させかねないものであって、到底容認できない。

 よって、当会は改正案に反対する。

 

2013(平成25)年5月31日

長崎県弁護士会
会長 梅 本 國 和
ひまわり相談ネット

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