長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
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 平成24年12月27日、田村憲久厚生労働大臣は、生活保護費の給付水準見直しについて「下げないということはない。下げることを前提に議論している。」と生活保護基準を引き下げることを、記者会見で明言した。

 生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であり、我が国における生存権保障の水準を決する極めて重要な基準である。また、生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準、就学援助の給付対象基準など、福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準にも連動している。生活保護基準の引き下げは、現に生活保護を利用している人の生活レベルを低下させるだけでなく、市民生活全体に大きな影響を与えるのである。

 このような生活保護基準の重要性に鑑みれば、その在り方は、社会保障審議会生活保護基準部会などにおける慎重な検討を踏まえて、広く市民の意見を求めた上、生活保護利用当事者の声をも十分に聴取して決されるべきである。

 健康で文化的な最低限度の生活を営むことは、憲法が認めた国民の権利であり、財政目的の引き下げありきで政治的に決されることなど到底許されることではない。

 当会は、政府に対し、来年度予算編成過程において生活保護基準を引き下げることのないよう強く求める。

 

2013(平成25)年1月21日

長崎県弁護士会
会長 戸田 久嗣
ひまわり相談ネット

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10:00 AM 遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
遺言の日記念 遺言・相続・高齢者...
4月 14 @ 10:00 AM – 1:00 PM
 長崎県弁護士会は、遺言の日記念行事として「遺言・相続・高齢者に関する何でも無料法律相談」をおこないます。  4月15日を、近畿弁護士連合会が「良(4)い、遺言(15)」の語呂合わせで「遺言の日」としたことから、日本弁護士連合会(日弁連)の呼びかけで、毎年この時期に全国の弁護士会で記念行事が行われています。  長崎県弁護士会でも、この「遺言の日」を記念し無料法律相談を行います。  遺言・相続・後見制度等、また、ご高齢者が抱えるお悩みや、ご高齢者に関する法的なことなら何でも結構です。お気軽に弁護士に相談してみませんか。  のべ7人の弁護士が、面談または電話で、無料で相談に応じます。面談相談は事前予約制、定員になり次第締め切ります。 タイトル: 「遺言の日記念 遺言・相続・高齢者に関する何でも無料相談」 日 時 : 2025年(令和7年)4月14日(月)10時~13時 方 法 : 【面談相談】 長 崎: 長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25長崎MSビル4階) 予約電話 095-824-3903 佐世保: 長崎県弁護士会佐世保支部 (佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) 予約電話 0956-22-9404 *相談料は無料です。 *相談時間は1人30分程度、事前予約制、定員になり次第締切り。 電話相談 095-824-0052  実施日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25-4階)に設置する相談専用電話。通話料はかかります。電話相談はお1人20分程度。 主 催 : 長崎県弁護士会 日本弁護士連合会 ○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903) チラシはこちら
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