長崎県弁護士会

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 平成24年11月27日から、第66期の司法修習が開始され、この長崎県においても、22名の司法修習生が配属された 。

 

 従来、新第64期及び現行第65期までの司法修習生に対しては、司法修習中の生活費等の必要な費用が国費から支給されていた(以下「給費制」という。)。

 戦後改革の中における新たな司法制度の役割、司法機能の充実のために果たすべき法曹の責務と一体性等を踏まえ、統一的修習として司法修習制度が構築され、その中で司法修習に専念できるようにするために給費制が実施された。現在においても、司法修習生は、司法を担う法曹としての高い専門性を修得するため1年間司法修習に専念する義務を負い(裁判所法第67条第2項)、兼業・兼職が禁止され、ほかに収入を得る道はない。このように弁護士を含む法曹養成制度は、国家のために必要不可欠な人的インフラ整備として、国家の責任をもって行われるべきものとされていた。

 しかし、昨年11月に司法修習を開始した新第65期の司法修習生から、給費制は廃止され、司法修習費用を貸与する制度に移行した(以下「貸与制」という。)。

 この改正に際しては、衆議院法務委員会が「我が国の司法を支える法曹の使命の重要性や公共性に鑑み、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を要請するために、法曹に多様かつ有為な人材を確保するという観点から、法曹を目指すものの経済的時間的な負担を十分考慮し、経済的な事情によって法曹の道を断念する事態を招くことがないようにすること」との付帯決議をしていた。

 

 日本弁護士連合会は、本年6月、新第65期司法修習生に対し、司法修習中の生活実態を明らかにすることを目的としてアンケートを実施した。

 

 このアンケートの集計結果によれば、約3割弱の司法修習生が司法修習を辞退することを考えたことがあると回答し、その理由として、9割弱が貸与制に移行したことによる経済的な不安をあげ、7割強が司法修習終了後の就職難や弁護士の経済的困窮に対する不安を挙げている。このように、貸与制による経済的負担は、司法試験合格者に法曹になることを諦めさせる要因の1つとなっている。また、司法修習生の多くは大学及び法科大学院の奨学金等の返済義務を負担しており、更に貸与制による借金が加算されることになって、実際に経済的事情により修習を辞退する者も多数表れるに至っている。

 

 さらに、修習配属地は、修習生の希望どおりになるとは限らず、就職を希望する場所以外で配属が決定されると、就職活動のための移動費用を自己負担で賄う必要がある。また、司法修習の開始に伴い修習配属地への引越が必要となり、引越費用等で平均25万7500円が別途必要となることが明らかにされている。

 このような修習生の経済的負担の重さや昨今のいわゆる「就職難」が法曹志願者を減少させ、有為で多様な人材が法曹の道を断念する一因となっており、これは、司法制度改革の理念に反するものである。

 

 他方で、統一的修習は、法曹三者の見方、考え方を立場を違えて実務経験を学び、現実の当事者と生の事件記録に接し、質の高い法律家を養成するために重要な役割を果たしていることもアンケートの結果においても明らかになっている。そのため、司法修習生は、裁判官、検察官、弁護士の指導のもと法律実務に従事し、公務員と同程度の約7.3時間の拘束があり、修習のための時間外活動もある。このように司法修習は労働の実態を有するのであり、ほかに収入を得る道がないことを考え合わせると、貸与制は、労働の対価としての給費を払わないという点で憲法上の疑義も生じうる。

 

 現在、本年8月21日の閣議決定により法曹養成制度検討会議が設置され、司法修習生に対する経済的支援の検討が進められているところである。

 

 当会は、統一的修習の意義及び上記アンケートの実態を踏まえ、有為で多様な人材が経済的事情から法曹の道を断念することがないよう、早急に給費制復活を含む司法修習生に対する適切な経済的支援を求めるとともに、新第65期及び第66期の司法修習生に対しても遡及的に適切な措置が採られることを求める。

 

2012(平成24)年12月14日

長崎県弁護士会
会長 戸田 久嗣
ひまわり相談ネット

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