長崎県弁護士会

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弁護士費用について

弁護士費用について

弁護士に相談したり依頼するときに気になるのが、費用です。弁護士に依頼するときの費用には、「弁護士報酬」と「実費」の2種類があります。

 

 

 

弁護士の報酬に基準はないの?

弁護士に相談したり依頼するときに気になるのが、費用です。

 

護士法の改正にともない2004年4月1日から弁護士会が弁護士報酬の標準を定めるという制度が撤廃され、弁護士報酬は「自由化」されました。個々の弁護士が自分自身の創意工夫によって、報酬のあり方を決めることができるようになりました。

 

弁護士によって費用の種類や金額が異なることになりますが、弁護士報酬の自由化は、依頼者が、より合理的な料金でリーガルサービスを受けられることを目指しています。

 

 

弁護士の費用って何?

弁護士に依頼するときの費用には、「弁護士報酬」と「実費」の2種類があります。

 

「弁護士報酬」の主なものをあげてみます。

着手金 成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時に払うもので報酬金とは別です。手付金という意味ではありません
報酬金 結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬
手数料 契約書作成、遺言書作成など1回程度の手続で完了するときのもの
時間制報酬
(タイムチャージ)
依頼された事件の処理に必要とした時間に単価をかけて弁護士報酬を計算する方法

 

そのほか「法律相談料」「書面による鑑定料」「日当」「顧問料」などがあります。

 

また、報酬の金額に限定がなくなりましたので、弁護士報酬について、さまざまなバリエーションが考えられます。(例えば「着手金を低くし報酬金を高くする」、「着手金を高くし報酬金を安くする」など)

 

「実費」(収入印紙代、コピー代、交通費、通信費、保証金、供託金など)は、依頼する事件の内容によって必要となります。意外に高額になることもありますので弁護士に確認してください。

 

 

弁護士の費用に目安はないの?

2004年4月1日以降は弁護士会の「報酬規程」が撤廃されたことにより、弁護士費用の種類にも限定がなくなり、金額も弁護士ひとりひとりが自由に定めることになりました。

 

そこで日本弁護士連合会では、2004年4月1日以降は、弁護士が各自の「報酬基準」を作成し事務所に備え置くこと、弁護士は法律事務を受任したときは報酬に関する事項を含む「委任契約書」を作成することを義務化しました。

 

弁護士は、時間・労力・経済的利益及び事案の難易・その他の事情に照らして適正で妥当な弁護士報酬の内容や金額等を各自で考え、独自の工夫をこらして自分の「報酬基準」を作成することになります。

 

しかし各弁護士が自由に報酬基準を作成する、とはいいながらも、当面はこれまでの報酬の種類や金額などを目安にして、報酬基準を作る弁護士も多いと思われます。また、弁護士会の報酬基準が廃止されたことにより弁護士の報酬に関する情報が不足し、事前に弁護士報酬を予測することが困難になるおそれがあります。

 

そこで日本弁護士連合会では、弁護士報酬の実勢を皆さんに知っていただくために、2002年秋、2005年2月、2008年11月に、全国の弁護士にアンケートを行い、実際にどのくらいの費用で受任しているのかという統計をとりました。ここでは2008年11月に実施した統計の一部抜粋を掲載します。(アンケートの結果は全国平均です。実際は、地域によっても様々で、事件の内容や相手の出方、事件の複雑さなどによっても費用が異なってきます。アンケートの統計はあくまで一つの目安として参考にしていただくものであることをご理解ください。)

 

この日本弁護士連合会発行の「アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安」「市民のための弁護士報酬ガイド」の入手方法などについては、日本弁護士連合会(Tel03-3580-9841)へお尋ねください。(日本弁護士連合会のHPの「弁護士報酬ってなに?」もご参考になさって下さい。)

 

 

費用について説明を受けたい場合

弁護士は、法律事務を受任する際は、弁護士の報酬やその他の費用について説明する義務があります。

 

法律事務を依頼しようとする人から申し出があれば、弁護士は「報酬見積書」の作成と交付に努めます。見積書には、おもに事件の処理方針や、報酬の種類・金額などが記載されます。

 

また、弁護士は、法律事務を受任したときは「委任契約書」を作成する義務があります。委任契約書の内容をよく確認し、弁護士が受任する範囲、報酬の種類・金額・算定方法・支払い時期などに疑問があれば、遠慮なく弁護士にお尋ね下さい。(*ただし、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約など継続的な契約に基づくものであるなどの合理的な理由があるときは、委任契約書を作成する必要はありません。なお、委任契約書を作成することに困難な事由があるときはその事由が止んだ後に作成します。)

 

 

弁護士費用がすぐに準備できない場合(民事法律扶助制度)

調停や裁判などの法的手続をとるために、弁護士や司法書士の援助が必要なのに、経済的な理由のために依頼できない・・・。そんな方のために、法律相談を行うとともに、弁護士費用などを立替えるのが日本司法支援センター(法テラス)による民事法律扶助の制度です。

 

民事法律扶助を利用するには、まず法律相談援助を受けてください。法律相談援助は、法律相談センターや、法テラスに登録した弁護士の事務所などで受けていただけます。法律相談の結果、裁判や調停など弁護士の代理や、ご自身で裁判を起こす場合に裁判所提出書類の作成が必要な場合は、法テラスが審査の上、弁護士費用などを立替えます。

 

援助内容
  1. (1)法律相談援助
    弁護士による無料法律相談。
  2. (2)代理援助
    裁判や調停などで弁護士の代理が必要な場合の、弁護士費用の立替え。
  3. (3)書類作成援助
    ご本人で裁判や調停をする場合、裁判所に提出する書類の作成を弁護士に依頼するときの費用の立替え。

 

利用の条件

資力が一定額以下であることが条件です。夫婦間の紛争の場合を除き、原則として配偶者の収入・資産を加算した金額で判断されます。

 

月収(賞与を含む手取り年収の1/12)が、次のとおりであることが必要です。

 

単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下

 

*5人家族以上は1人増につき3万円が加算されます。家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は一定額が考慮されます。また医療費・教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。

 

現金・預貯金合計額が次のとおりであることが必要です。

 

単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下

 

このほか、勝訴の見込みがないとはいえないことや、民事法律扶助の趣旨に適することなども審査の対象になります。

 

詳しくは法テラス(電話 0570-078374)へお尋ねください。
法テラスのホームペ-ジ ⇒ http://www.houterasu.or.jp/
法テラス長崎のお問い合わせ先 電話 050-3383-5515