○長崎 095-824-3903
○佐世保 0956-22-9404
長崎地区
※ 駐車場はありませんのでお近くの一般駐車場をご利用ください。
◆ 有料相談
日 時 | : | 毎週土曜日(祝日除く)13時~16時 |
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受 付 | : | 電話予約。TEL:095-824-3903 |
場 所 | : | 長崎県弁護士会(長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階) ※相談料は30分5,500円(税込)。 ※法テラスの基準に該当する方は相談援助による無料相談が可能です(回数制限あり)。 |
◆ 無料相談
日 時 | : | 毎週火曜日 12時~14時 |
---|---|---|
受 付 | : | 事前予約制。前日(月曜)の13時から、前日(月曜)が休日のときは火曜日10時から、TEL:095-825-9292で受付。定員になり次第締め切り。 |
場 所 | : | 長崎県弁護士会(長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階) ※相談時間は20分程度。同一内容の相談は2回まで。 |
◆ 交通事故の無料相談
日 時 | : | 毎週火曜日 14時30分~17時 |
---|---|---|
受 付 | : | 電話予約。 TEL:095-824-3903 |
場 所 | : | 長崎県弁護士会(長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階) ※相談時間は30分。同一案件は5回まで。 ※公益財団日弁連交通事故相談センター長崎県支部が主催する、弁護士による交通事故無料相談。 |
◆ 民事当番(弁護士紹介制度)
日 時 | : | 平日10時~16時 |
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場 所 | : | 長崎市内のその日の担当弁護士の事務所 |
方 法 | : | 相談の当日に、長崎県弁護士会(TEL:095-824-3903)にお問合わせいただくと、その日の担当弁護士の連絡先をお伝えします。担当弁護士の事務所に出向いていただいてのご相談です。 ※相談料は30分5,500円(税込)。 ※法テラスの基準に該当する方は相談援助による無料相談が可能です(回数制限あり)。 |
◆ 夜間民事当番制度(夜間の弁護士紹介制度)
日 時 | : | 毎週水曜日 17時~20時 |
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場 所 | : | 長崎市内のその日の担当弁護士の事務所 |
方 法 | : | 事前予約制。長崎県弁護士会(TEL:095-824-3903)に電話で予約願います。 ※相談料は30分5,500円(税込)。 ※法テラスの基準に該当する方は相談援助による無料相談が可能です(回数制限あり)。 |
佐世保地区
◆ 有料相談
日 時 | : | 毎週水曜日及び第2・第4土曜日(祝日・第3水曜日除く)13時~16時 |
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受 付 | : | 電話予約。TEL:0956-22-9404 |
場 所 | : | 長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) ※相談料は30分 5,500円(税込)。 ※法テラスの基準に該当する方は相談援助による無料相談が可能です(回数制限あり)。 |
◆ 交通事故相談(無料)
日 時 | : | 第3水曜日 13時~15時30分 |
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受 付 | : | 電話予約 TEL: 0956-22-9404 |
場 所 | : | 長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階) ※相談時間は30分。同一案件は5回まで。 ※公益財団日弁連交通事故相談センター長崎県支部が主催する、弁護士による交通事故無料相談。 |
中小企業・自営業の方は「ひまわりほっとダイヤル」
対 象 | : | 中小企業や自営業の方 |
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内 容 | : | 借入金の返済、売掛金の回収、事業承継、契約交渉、クレーム対応、賃貸借、労使問題、模倣品対策、新規事業、契約書の作成やチェックなど。 |
受 付 | : | 月曜から金曜日(祝日除く)の10時~16時(12時~13時除く) |
方 法 | : | 日本弁護士連合会(日弁連)と各地の弁護士会が実施する「ひまわりほっとダイヤル」、全国共通電話番号0570-001-240に電話して申込み。近くの弁護士会に電話がつながり、弁護士会が弁護士をご紹介するシステム。原則として、24時間以内に折り返し弁護士から電話を差し上げますので相談の予約を取っていただき、後日、面談相談です。 |
相談料 | : | 30分5,500円(税込)。 |
高齢者のための電話相談
対 象 | : | 長崎県内在住の原則65歳以上のご本人で、電話相談を希望する方。 なお、長崎県内在住の65歳以上の方についての後見や虐待等に関して、そのご親族が電話相談を希望する場合は、県外からのご相談も可能です。 同一内容のご相談は3回まで。 |
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内 容 | : | 相続、遺言、消費者被害など幅広い内容。 |
受 付 | : | 毎週木曜日 10時~16時(年末年始・祝日等を除く) |
方 法 | : | 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903)に申込のお電話をいただいたあと、その日のうちに担当の弁護士から折り返し連絡をさしあげます(電話相談)。 |
相談料 | : | 無料。 |
福祉の当番弁護士
対 象 | : | 長崎県内の行政機関、福祉団体、病院・施設などで、高齢者や障害者の相談を担当している「福祉相談の実務担当」の方 |
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内 容 | : | 財産管理や遺言、虐待、介護保険制度など、「福祉相談の実務担当」の方の法的な疑問について、「福祉の当番弁護士」が電話でアドバイスします。 |
受 付 | : | ファクシミリ受付時間 月曜~金曜 10時~17時 (休日除く) |
方 法 | : | 相談ご希望の方は専用の申込書(PDF)にご記入の上、長崎県弁護士会にファクシミリで申し込んで下さい。申込書の受付後、原則として48時間以内(休日を除く)に、「福祉の当番弁護士」が電話で回答します。 |
相談料 | : | 電話相談は1件ごと1回に限り無料。継続してその弁護士に相談をするときは原則として有料。また、電話相談の結果、高齢者や障害者ご本人やご家族などが、弁護士への相談を希望するときや事件として依頼するときの相談料や弁護士費用は、有料。 |
指定住宅紛争処理機関 長崎県弁護士会住宅紛争審査会
第1 住宅紛争審査会とは
住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づき、長崎県弁護士会が国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて設置した裁判外紛争処理機関です。
第2 住宅紛争審査会が取り扱う業務
住宅紛争審査会では、以下の業務を取り扱っています。
1 評価住宅及び保険付き住宅に関する紛争処理
(1)対象となる住宅及び契約類型
住宅紛争審査会は、下表の評価住宅及び保険付き住宅(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)について、その建設工事の請負契約又は売買契約等に関する紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行っています。
新築住宅
既存住宅
住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅。
住宅瑕疵担保責任保険
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による住宅瑕疵担保任保険が付された新築住宅。
「特定住宅瑕疵担保言任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による次の瑕疵保険が付された住宅。
- 新築2号保険:住宅瑕疵担保履行法が定める資力確保義務が適用されない住宅(宅建業者が買主・発注者となる新築住宅、建設業許可が不要な業者が建設した新築住宅、新築後に人が居住しないで1年以上経過した住宅等)を対象にした瑕疵保険
- リフォーム瑕疵保険:リフォーム工事を対象にした瑕疵保険
- 大規模修繕瑕疵保険:共同住宅の大規模修繕工事を対象にした瑕疵保険
- 既存住宅売買瑕疵保険:既存住宅(中古住宅)の売買に関する瑕疵保険
- 延長保証保険:新築住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任期間経過後に一定の検査・補修をした上で加入する瑕疵保険
(2)紛争処理手続を利用できる方
- 評価住宅及び1号保険付き住宅
当該住宅の請負契約又は売買契約に関する紛争について、その契約の相手方に対して紛争処理を申請できます。 - 2号保険付き住宅
2022年10月1日から、当該住宅の請負契約又は売買契約等に関する紛争について、その契約等の相手方に対して紛争処理手続を申請できるようになりました。
(3)住宅紛争審査会で取り扱うことができない紛争
住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことができません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、取り扱うことができません。
- 建設工事完了後1年を超えて結んだ評価住宅の売買契約に関する紛争
- 評価住宅又は保険付き住宅を転売した場合の売買契約に関する紛争
- 近隣住民との間の紛争
- 評価住宅又は保険付き住宅の元請人と下請人との間の紛争
- 評価住宅又は保険付き住宅の設計者に対する紛争
- 評価住宅又は保険付き住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争
(4)申請手数料
申請手数料は、あっせん、調停、仲裁のいずれも1万円(消費税非課税)です。ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、1万4,000円(消費税非課税)です。
2 専門家相談
住宅紛争審査会では、上記1の紛争処理のほかに、弁護士と建築の専門家が、相談者の話を伺い、住宅に関する法律面及び建築技術面について助言する「専門家相談」を実施しています。
(1)専門家相談をご利用いただける方
- 評価住宅の取得者又は供給者
- 保険付き住宅の取得者又は供給者
- 住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者
- 既存(中古)住宅の買主
- 分譲マンションの管理組合、区分所有者等
(2)相談方法
弁護士(基本的に弁護士登録5年以上の弁護士)、建築士1名が、対面(又はZoom)で相談に応じます。具体的な相談ができるよう、参考資料(契約書、図面、写真等)を準備していただきますようお願いします。
(3)相談場所
長崎県弁護士会(長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階)又は長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階)
(4)相談時間
原則として1時間
(5)予約方法
公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センターが設置している電話相談窓口「住まいるダイヤル」にお電話ください。
第3 住宅紛争・専門家相談に関するお問合せ先
公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センター(電話03-3556-5147 https://www.chord.or.jp/)または長崎県弁護士会住宅紛争審査会事務局(電話095-824-3903)にお問い合わせください。
東日本大震災・無料法律相談
相談対象者 | : | 東日本大震災で長崎県内に避難された被災者、そのご家族及び知人の方。 |
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内 容 | : | 災害補償、住宅ローン等各種ローン支払い、リース物件、銀行取引、保険、生活保護申請、緊急融資、自動車の廃車手続のこと等、その他、震災に関してのお困りごとでしたら何でも結構です。 |
受 付 | : | ファクシミリ受付時間 月曜~金曜 10時~17時 (休日除く) |
方 法 | : | 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903)にお電話いただき「震災の無料相談を希望」とおっしゃって頂くと、事務局でお名前や連絡先等をお聞きした後、担当弁護士から折り返し連絡を差しあげ、電話相談となります。(即日回答が困難な内容等、相談内容によっては弁護士が調査の上、後日回答差し上げる場合もあります。)また出張相談となる場合もあります。 |
相談料 | : | 無料 |
被災者ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)について
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」、いわゆる「被災ローン減免制度」が、平成28年4月に運用開始されました。
これは、平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により、被災する前から抱えていた住宅ローン・住宅のリフォームや事業性ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者について、一定の要件のもと、法的倒産手続によらずに、債務の全部又は一部を減免することが認められる制度です。
「被災ローン減免制度」を利用する場合は、弁護士の支援を受けることができます(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます)。登録支援専門家(弁護士)に手続を依頼する場合の費用は、利用者が負担する必要はありません。また、この制度は、「一定額を手元に残したまま、債務の減額又は免除を受けることができる。」「個人信用情報が登録されない(ブラックリストに載らない)」「原則として保証人に請求されない。」などの利点があります。
【委嘱依頼までの手続の流れ】
- 被災者(平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により被災した方)ご自身が、最も多額のローンを借りている金融機関等へ「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の着手手続を希望することを申し出、ガイドラインに基づく手続きに着手することへの同意書の発行を得る。
- 金融機関が発行する「同意書」及び「委嘱依頼書」、「借入先一覧」、「個人情報の取り扱い及び免責事項に関する同意書」を長崎県弁護士会に提出する(郵送または持参)。
委嘱依頼書など必要書類のダウンロードはこちら → (word / PDF)
当会の「登録支援専門家の委嘱の受付窓口」及び「登録支援専門家による業務の遂行について正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口」は、長崎県弁護士会(〒850-0875 長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階 電話095-824-3903)です。
多重債務無料相談について
長崎県弁護士会が主催する有料法律相談や民事当番の法律事務所では、多重債務相談に関して初回の相談料は無料です。
法テラスが定める基準に該当する方は、法テラスの相談援助を利用して無料相談とさせていただき、法テラスの制度に該当しない方(ご収入が法テラスの基準より多い場合や代理相談など)が、長崎県弁護士会の独自の制度により、多重債務の初回相談は無料です。(法人は除く)
ご不明の点は、長崎県弁護士会(電話 095-824-3903)にお気軽にお尋ねください。