長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
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手続きの流れ

利用目的の通知の請求(送料実費が必要です)
  1. 申請受付

    392円分の切手(簡易書留郵便代の切手)及び本人確認の手続に必要な書類を添えて所定の請求書で申請して下さい。

  2. 審査
  3. 通知

    「利用目的の通知」又は「通知しない」などの審査結果を、ご本人宛に簡易書留郵便で通知します。
    なお、審査の結果、次に該当すると認められる場合には、請求に応じることはできませんのでご注意下さい。

    1. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    3. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行するに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
      (個人情報の保護に関する法律第24条第2項第2号、同法第18条第4項第1号から第3号)

 

 

開示の請求(送料等実費及び審査手数料が必要です)
  1. 申請受付

    392円分の切手(簡易書留郵便代の切手)及び本人確認の手続に必要な書類を添えて所定の請求書で申請して下さい。

  2. 審査
  3. 費用(開示手数料等)のお支払い

    審査の結果、開示する(一部開示を含む。)ことになった場合は、開示に必要な費用の、見積書と請求書を送付します。請求書受領後、1か月以内に本会窓口で現金払い又は現金書留で納付して下さい。

  4. 通知

    審査の結果「開示する(一部開示を含む。)」という場合は、費用の納付を確認後、ご本人宛に配達証明郵便で開示内容を送付します。審査結果が「不開示」の場合は簡易書留郵便で通知します。
    なお、審査の結果、次に該当すると認められる場合には、保有個人データの全部又は一部を開示できませんのでご注意下さい。

    1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. 他の法令に違反することとなる場合
      (個人情報の保護に関する法律第25条第1項ただし書き)

 

 

訂正等、利用停止等、第三者提供の停止の請求(無料)
  1. 申請受付

    本人確認の手続に必要な書類を添えて所定の請求書で申請して下さい。

  2. 審査
  3. 訂正等、利用停止又は消去、第三者提供の停止などの処理対応
  4. 結果の通知

    処理対応の結果をご本人宛に簡易書留郵便で通知します。なお、請求するにあたっては理由が必要です。所定の請求書の理由欄にご記入下さい。

    1. 訂正等の請求・・・「保有個人データの内容が事実でない」という理由が必要です。
    2. 利用停止等の請求・・・「保有個人データが個人情報の保護に関する法律第16条の規定に違反して取り扱われている」、又は「同法第17条の規定に違反して取得されたものである」という理由が必要です。
    3. 第三者提供の停止の請求・・・「保有個人データが同法第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されている」という理由が必要です。

     

    審査の結果、請求に理由がないと認められるなどの場合は請求に応じることができませんのでご注意下さい。